公開日 2023年07月27日
更新日 2023年08月10日
令和5年7月10日の豪雨により被害を受けられた方を対象に、上下水道料金の減免等を行います。
1.住宅が被災または被災の恐れがあり、一時的に他の住宅等に入居している方
<内容>
避難先の住宅で被災者が使用した分の上下水道料金を全額免除します。
被災者と被災者以外の方が同居する場合には、前年同月の使用水量と比較して増加した分の上下水道料金を減免します。
※一時入居終了までで、最大12か月分となります。
<申請手続>
不要(市で被災者名簿の確認を行い対象者へ通知します)
2.山国町槻木給水区(小原井地区を除く)で水道を使用している方
<内容>
5月使用分と6月使用分の水道料金の支払いを2か月猶予します。
7月使用分と8月使用分の水道料金(基本料金と使用料金)を全額免除します。
<申請手続>
不要(対象者へ通知します。)
3.被災により住宅等の清掃用に水道を使用した場合
<内容>
被災前と被災後の使用水量を比較して、被災後の使用水量が多い世帯については、その増加分の料金を免除し、被災前の使用水量分のみ徴収します。
※被災前の使用水量は前年同月の使用水量とします。
<申請手続>
不要(市で被災者名簿の確認を行い対象者へ通知します。)
お問い合わせ
水道総務経営課
住所:〒871-0024 大分県中津市中央町2丁目3番1号
TEL:0979-24-1234
FAX:0979-22-0924