公開日 2024年09月26日
更新日 2024年09月27日
土地は限られた貴重な資源です。土地施策に対する皆様のご協力をお願いします。
一定面積以上の土地取引を行った場合、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)に届出が必要です。
1.届出者
土地の取得者(買主)
2.届出の必要な土地
- 市街化区域:2,000平方メートル以上 (※中津市には、市街化区域に該当する区域はありません。)
- 市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
- その他の区域:10,000平方メートル以上
3.届出の必要な取引
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、共有持分の譲渡など
(これらの取引の予約である場合も含みます。)
4.届出書類
- 土地売買等届出書
- 契約書の写し
- 位置図(縮尺5万分の1の地図)
- 周辺状況図(縮尺5千分の1の地図)
- 形状図(字図など)
※土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課に提出してください。
※中津市の場合は、土地売買等届出書は3部、それ以外の書類は各2部提出が必要になります。
5.問合せ・届出先
〒871-8501
大分県中津市豊田町14番地3 中津市役所本庁3階
中津市役所総合政策課
TEL:0979-62-9031
FAX:0979-24-7522
E-Mail:sogoseisaku@city.nakatsu.lg.jp