○なかつ情報プラザの設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年2月21日中津市規則第3号
なかつ情報プラザの設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(使用の申請)
第2条 条例第5条第1項の規定により、有料施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、なかつ情報プラザ施設使用許可申請書(様式第1号)により、市長に使用の許可を申請しなければならない。
2 前項の申請は、使用しようとする日の6月前から行うことができる。
(使用の許可)
第3条 市長は、有料施設の使用を許可するときは、なかつ情報プラザ施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用料の納付)
第4条 有料施設の使用の許可を受けた申請者(以下「使用者」という。)は、許可書の交付の際、使用料を納めなければならない。
(使用時間等の延長)
第5条 使用者は、使用を開始した後においては、使用時間又は使用期間(以下「使用時間等」という。)を延長することができない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、市長が使用時間等の延長を認めたときは、使用者は、延長された使用時間等に係る使用料を直ちに納めなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条第1項ただし書の規定に基づき、使用料を減免することができる場合及び額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は福祉団体等(市長が認めるものに限る。)が主催又は共催する行事のために使用する場合 全額
(2) その他市長が特に減免すべき理由があると認める場合 市長が必要と認める額
2 使用者は、前項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、なかつ情報プラザ施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用料の減免を決定したときは、なかつ情報プラザ施設使用料減免決定通知書(様式第4号)により当該申請を行った使用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第6条第3項ただし書の規定に基づき、使用料を還付することができる場合及び額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により有料施設を使用できなかった場合 全額
(2) その他市長が特別の理由があると認める場合 市長が必要と認める額
2 使用者は、前項の規定により使用料の還付を受けようとするときは、なかつ情報プラザ施設使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用料の還付を決定したときは、なかつ情報プラザ施設使用料還付決定通知書(様式第6号)により当該申請を行った使用者に通知するものとする。
(許可書の提示)
第8条 使用者は、有料施設を使用しようとするときは、許可書を職員に提示しなければならない。職員の要求があったときも同様とする。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、条例に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する施設の定員を超えて入場させないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 条例第10条各号に掲げる者を入場させないこと。
(4) その他職員の指示すること。
(入場者の遵守事項)
第10条 入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙(加熱式たばこ、電子たばこ等によるものを含む。)をしないこと。
(2) 火気を使用しないこと。
(3) 館内を不潔にしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他職員又は使用者の指示すること。
(損傷亡失届)
第11条 使用者又は入場者は、施設の備品、器具等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに損傷(亡失)届(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第12条 使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。
(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)
第13条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条第1項、第3条、第5条及び第11条

市長

指定管理者

第8条、第9条第4号及び前条

職員

指定管理者又は施設の管理に従事している者

第10条第5号

職員

指定管理者若しくは施設の管理に従事している者

2 指定管理者は、条例第14条第3項の規定により読み替えられた条例第4条第2項の規定に基づき開館時間を変更し、又は臨時に休日を定めるときは、なかつ情報プラザ開館時間・休日変更承認申請書(様式第8号)により、市長の承認を受けなければならない。
(利用料金を指定管理者に収入として収受させる場合の取扱い)
第14条 条例第15条第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第4条及び第5条第2項の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
2 指定管理者は、条例第15条第2項の規定に基づき利用料金の額を定めるときは、なかつ情報プラザ利用料金承認申請書(様式第9号)により、市長の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、前項の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を決定するとともに、決定した利用料金の額を周知しなければならない。
4 条例第15条第3項の規定に基づき、利用料金を減免することができる場合は、第6条第1項各号に掲げる場合とし、還付することができる場合は、第7条第1項各号に掲げる場合とする。
(様式に関する特例)
第15条 指定管理者は、市長の承認を受けて、この規則に定める様式(様式第8号及び様式第9号を除く。)に所要の変更を加えて使用することができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月1日中津市規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のなかつ情報プラザの設置及び管理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により作成され、又は提出されている書類は、この規則による改正後のなかつ情報プラザの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成され、又は提出された書類とみなす。
3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第14条関係)