農地の転用

公開日 2005年03月02日

更新日 2020年06月09日

農地を農地以外に転用するときは、県知事の許可が必要です。無断転用は、農地法違反です。
※転用する場合は、農振農用地区域以外であることが必要条件になります。中津市では、優良農地を確保するために、農用地の指定をしています。転用の際にはまず農政振興課で確認してください。

農地法第4条:所有者自らが農地を農地以外にする場合
農地法第5条:所有者が、第三者に農地の権利の設定又は移転をし、農地以外にする場合

  • 農地法第4・5条の規定による許可申請書は、農業委員会事務局にあります
  • 許可申請には、関係書類の添付が必要ですので添付してください。

「注意事項」
申請書に記載された事業計画(用途、施設の配置、着工及び完工の時期、周辺への被害防止措置等を含む。)にしたがって事業を行わなければなりません。また、その事業の用に供しないときは、農地法第83条の2の規定によりその許可を取り消し、条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは現状回復の措置等をとるべきことを命ずることがあります。

お問い合わせ

農業委員会事務局
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9058
FAX:0979-24-7522

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