【道路】こんなときは

公開日 2011年10月01日

更新日 2020年08月27日

  • 市道を一時使用するとき(橋も含む)
    土木・建築工事等その他やむを得ない事情で、一時道路を使用するときは、許可申請(占用許可)が必要です。詳しくは、建設政策課へお問い合わせください。
  • 市道と私有地との境界(橋も含む)
    市道に面した土地を測量したり、家屋を建てたりする場合に、境界の確認が必要です。なお、市道に面した土地を造成する場合は道路排水の関係があるので、建設政策課へ届け出てください。
  • 市道の維持管理(橋も含む)
    道路に穴があいていたり壊れていたりして危険な所又は交通の妨げになるようなものがある時は、建設政策課へご連絡ください。
  • 交通安全施設
    カーブミラー・ガードレールの設置等も行っています。詳しくは、建設政策課へお問い合わせください。

お問い合わせ

建設政策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1121
FAX:0979-22-1449

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