「法的措置移行に伴う滞納者」の訴訟提起基準

公開日 2012年05月14日

更新日 2020年03月31日

  • 原則12ヶ月以上の滞納があり、滞納額が増加傾向にある者
  • 再三、納付指導を行うも、平然とそのままの状態を繰り返し、納付が見込めなく、特に悪質な者
  • 再三、催告状を送付しても、何も措置(反応等)しない者
  • 入居者が家賃の「納付誓約書」を提出したにも拘らず、約束を履行しない者
  • 連帯保証人による保証が困難と認められる時
  • 滞納月・金額に限らず、住宅管理する上で特に問題(他の入居者に迷惑をかける悪質な行為・動物の飼育等)がある者
2012年5月14日現在

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建設政策課
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