農業委員会の業務

公開日 2015年04月01日

更新日 2020年06月09日

農業委員会とは

 市町村に置かれる行政機関です。
 農業委員会の扱う事務は、農業委員会等に関する法律(第6条)で具体的に明記されています。

耕作目的の農地の移動

農地法3条

 農地について、所有権を移転、使用貸借・賃貸借による権利の設定もしくは移転などをする場合には、農業委員会(県知事)の許可が必要です。許可を得ないでした行為はその効力を生じません。

主な条件としては

  • 申請人の農地の経営面積が申請農地の面積をあわせて50アール以上のこと(旧本耶馬渓町・旧耶馬溪町・旧山国町については30アール以上)
  • 常時従事しない場合の権利取得の禁止
  • 効率的に利用しない場合の権利取得の禁止(通作距離など)
  • 不耕作目的の権利取得の禁止などです。

農地転用

農地法4条

 農地を農地以外にする者は、県知事の許可が必要です。

農地法5条

 農地を農地以外にするため、これらの土地について所有権の移転・賃借権・使用貸借権の設定などを行う場合、県知事の許可が必要です。

※許可を受けずに、農地を農地以外にした場合無断転用となり、悪質な場合は原状回復の命令や罰金、懲役などに処せられる場合があります。
※転用する場合は、農業振興地域外証明が必要です。

 なお、農業振興地域農用地区域内農用地の場合は、農業振興地域整備計画変更申請を本庁の農政振興課または各支所の農林建設課で行い、承認・許可を受けなければなりません。要件を満たすものでなければ承認・許可を受けることができません。

8月・12月は「無断転用防止強化月間」です。

「農地パトロール」実施中です。

その他の事務

  • 経営基盤強化推進法による利用権の審査決定
  • 農地法18条関係(貸借の解約)
  • 農業者年金関係事務
  • 未墾地、既墾地関係事務
  • 各種証明事務(非農地証明、耕作証明など)

農地利用関係に関する問合先

お近くの農業委員または本庁の農業委員会事務局および各支所の農業委員会事務局支所

農業者年金に加入しましょう

 加入者全員が共通して受給する年金は農業者老齢年金です。
 納めた保険料とその運用益を基礎とする年金で、加入者全員が65歳から無条件に受給できます。
 新しい農業者年金制度は農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせ持つ政策年金で平成14年1月1日からスタートしました。
 加入には国民年金被保険者であることが条件です。

安定した年金の財政運営ができるしくみです

 将来の年金受給に必要な原資ををあらかじめ自分で積み立て、運用実績により受給額が決まる確定拠出型年金であるため、安定した年金の財政運営ができます。保険料が引き上げられることはありません。

農業に従事する人は広く加入できます

 国民年金の第1号被保険者で年間60日以上農業に従事する60歳未満の人は誰でも加入できます。
 脱退も自由です。脱退してもそれまでに支払った保険料に対応した年金を受け取ることができます。

保険料は自由に選択できます

 毎月の保険料は20,000円を基本とし、最高67,000円まで1,000円単位で選択できます。それぞれの経済的な状況や老後設計などに応じて保険料を自由に設定でき、また、いつでも見直すことができます。

80歳までの保証の付いた終身年金です

 年金は終身受給できますが、仮に加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、死亡一時金が遺族に支給されます。

税制面でのメリットがあります

 保険料は全額(年額最高804,000円)、社会保険料控除(所得控除)の対象となります。

意欲ある担い手に保険料助成があります

 60歳までに20年以上の農業者年金に加入することが見込まれる人で、認定農業者や青色申告者などの意欲ある担い手に対し、国の保険料助成があります。保険料助成分は将来、農業経営者でなくなると特例付加年金となります。

農業者年金の加入・相談先

  • 本庁の農業委員会事務局および各支所の農業委員会事務局支所
  • 大分県農業協同組合中津事業部
  • 下郷農業協同組合
農業風景
会議の様子

お問い合わせ

農業委員会事務局
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9058
FAX:0979-24-7522

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