平成25年度課税分 個人住民税(市県民税)の主な改正点のお知らせ

公開日 2012年12月10日

更新日 2020年06月19日

生命保険料控除の改組について

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に関して、一般生命保険料控除の枠を分離し、介護保障・医療保障について新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を2万8千円、合計適用限度額を7万円とすることになりました。
なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に関しては、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額3万5千円)が適用されます。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除
支払保険料の金額 控除額
1万2千円以下 支払保険料の金額
1万2千円超~3万2千円以下 支払保険料の金額×1/2+6千円
3万2千円超~5万6千円以下 支払保険料の金額×1/4+1万4千円
5万6千円超 一律 2万8千円
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除
支払保険料の金額 控除額
1万5千円以下 支払保険料の金額
1万5千円超~4万円以下 支払保険料の金額×1/2+7千5百円
4万円超~7万円以下 支払保険料の金額×1/4+1万7千5百円
7万円超 一律 3万5千円
生命保険料控除の全体像
住民税(市県民税)の生命保険料控除の全体像

※住民税(市県民税)は平成25年度から適用されます。

退職所得にかかる市県民税の計算方法が見直されます

  • 勤続年数5年以内の特定の法人役員等の退職金について、2分の1課税が廃止になります。
  • 退職所得に係る個人住民税(市県民税)の10%税額控除が廃止になります。

※平成25年1月1日以降に支払われるべき退職金から適用になります。
※特定の法人役員等とは、法人税法第2条第15号に規定する役員、国会議員及び地方議会議員、国家公務員及び地方公務員などのことをいいます。

(改正前)
(収入金額-退職所得控除額)×1/2×10%(市民税6%、県民税4%)×0.9=市県民税額
※式中の0.9の部分が10%税額控除です。

(改正後)
(収入金額-退職所得控除額)×1/2×10%(市民税6%、県民税4%)=市県民税額

※2分の1課税廃止は、勤続年数5年以内の特定の法人役員等の場合に限ります。
※退職所得に対する特別徴収税額早見表が次の総務省のホームページに掲示してあります。参考としてご利用ください。
平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収税額早見表(総務省)

住民税(市県民税)の寄附金税額控除の対象となる寄附金の範囲が広がりました

所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、大分県及び中津市が条例により指定した法人又は団体等に対する寄附金が、新たに住民税(市県民税)における寄附金税額控除の対象になりました。

(1)住民税(市県民税)の寄附金税額控除の対象となる寄附金

住民税(市県民税)の寄附金税額控除の対象となる寄附金
区分 寄付先 控除の有無 控除の有無
指定寄附金(財務大臣が指定した法人に対する寄附金)
  1. 県内及び市内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの
    ※市内に主たる事務所又は事業所を有しない法人又は団体に対するものについては、県民税のみ寄附金税額控除の対象となります。
  2. 県内及び市内に従たる事務所又は事業所を有する法人又は団体(申請により個別指定されたものに限る)に対するもの
    ※市内に従たる事務所又は事業所を有しない法人又は団体に対するものについては、県民税のみ寄附金税額控除の対象となります。 
特定公益増進法人に対する寄附金
  1. 県内及び市内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの
    ※市内に主たる事務所又は事業所を有しない法人又は団体に対するものについては、県民税のみ寄附金税額控除の対象となります。
  2. 県内及び市内に従たる事務所又は事業所を有する法人又は団体(申請により個別指定されたものに限る)に対するもの
    ※市内に従たる事務所又は事業所を有しない法人又は団体に対するものについては、県民税のみ寄附金税額控除の対象となります。 
 認定NPO法人(仮認定を含む)に対する寄附金
  1. 県内及び市内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの
    ※市内に主たる事務所又は事業所を有しない法人又は団体に対するものについては、県民税のみ寄附金税額控除の対象となります。
  2. 県内及び市内に従たる事務所又は事業所を有する法人又は団体(申請により個別指定されたものに限る)に対するもの
    ※市内に従たる事務所又は事業所を有しない法人又は団体に対するものについては、県民税のみ寄附金税額控除の対象となります。 
特定地域雇用等促進法人に対する寄附金
  1. 県内及び市内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの
    ※市内に主たる事務所又は事業所を有しない法人又は団体に対するものについては、県民税のみ寄附金税額控除の対象となります。
  2. 県内及び市内に従たる事務所又は事業所を有する法人又は団体(申請により個別指定されたものに限る)に対するもの
    ※市内に従たる事務所又は事業所を有しない法人又は団体に対するものについては、県民税のみ寄附金税額控除の対象となります。 
認定特定公益信託に対して支出した金銭 県知事又は県教育委員会の所管に属するもの
大分県税条例で個別に指定されたNPO法人に対する寄附金 県知事が指定したもの ×

(注)特定地域雇用等促進法人に対する寄附金は、平成25年11月30日までに支出したものに限ります。

(2) 住民税(市県民税)の寄附金税額控除の適用を受けられる方

平成24年1月1日以後に、前記(1)の寄附金を支出した個人の方で、寄附金を支出した年の翌年1月1日現在に中津市内に住所を有する方は、住民税(市県民税)の寄附金税額控除の適用を受けることができます。

(3) 住民税(市県民税)の寄附金税額控除額の算定

(寄附金額-2,000円)×10%=控除額
⇒県と市の指定により最大で10%の寄附金税額控除の適用

※対象となる寄附金額の上限:総所得金額等の30% を受けることができます。(県:4%、市6%)

(4) 住民税(市県民税)の寄附金税額控除の申告

住民税(市県民税)の寄附金税額控除を受けるためには、寄附金を支出した個人の方が、寄附金を支出した年の翌年3月15日までに所轄の税務署で確定申告を行う必要があります。(確定申告の不要な方が住民税(市県民税)の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、中津市の税務課にて住民税の申告を行う必要があります。)
なお、申告の際は、寄附先の法人又は団体が交付した「寄附金受領証明書」等の書類の添付を要しますので、ご注意ください。(添付書類は、所得税の寄附金税額控除の申告に必要な書類と同じです。)

金税額控除の申告

お問い合わせ

税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-24-7522

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