監査等の種類

公開日 2013年06月12日

更新日 2020年06月09日

監査委員が実施する監査等の主な種類、内容

定期的に行う監査等

  1. 定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)
     市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、予算の執行、収入、支出、契約、財産管理等が適正かつ効率的に行われているか、また工事の設計・施工等が適正に行われているかどうかを主眼に監査します。
  2. 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
     市の一般会計・特別会計、公営企業会計(水道・病院)の決算について、決算書及び附属書類の計数が正確であるか、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に審査します。
  3. 基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
     基金の運用状況を示す書類の計数の内容の確認をするとともに、設置目的に従い確実かつ効率的に運用されているかどうかを主眼に審査します。
  4. 決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
     健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率の算定基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを主眼に審査します。
  5. 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
     一般会計及び特別会計、公営企業会計(水道・病院)の現金の出納について、会計管理者及び企業管理者から提出される資料を諸帳簿等と照合・確認し、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼に検査します。

必要があると認められるときに行う監査

  1. 行政監査(地方自治法第199条第2項)
     監査委員は、必要があると認めるときは、市の事務の執行が効率性及び有効性に行われているかどうかを主眼に監査します。
  2. 随時監査(地方自治法第199条第5項)
     監査委員は、必要があると認めるときは、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、いつでも監査を実施することができます。
  3. 財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)
     監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、市が補助金等財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対して、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に監査します。

請求又は要求に基づく監査

  1. 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)
     市民のうち選挙権を有する者の50分の1以上の請求があるときに、市の事務の執行について監査をします。
  2. 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)
     市民が中津市の執行機関(市長、委員会又は委員)又は職員の違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認めるときは、監査委員に対し必要な措置を請求する制度で、その請求内容について監査をします。
    *詳しくは、お問い合わせください。
  3. 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
     市議会の請求があるときに、市の事務の執行について監査します。
  4. 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
     市長の要求があるときに、市の事務の執行について監査します。

お問い合わせ

監査委員事務局
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9019
FAX:0979-24-7522

このページについてお聞かせください