国民年金の種類

公開日 2013年10月22日

更新日 2021年03月22日

老齢基礎年金

原則として保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間をあわせて10年以上ある人が65歳になったときに受けられる年金です。

合算対象期間(受給資格期間に算入されますが年金額には反映されません。)

  • 昭和36年4月から昭和61年3月までの国民年金の任意加入対象期間のうち任意加入しなかった期間
  • 平成3年3月以前に20歳以上の学生で任意加入しなかった期間
  • 昭和36年4月以後の厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間
  • 昭和36年4月以後の20歳から60歳までの間で海外に居住していた期間
  • 昭和36年4月以後の厚生年金保険、船員保険、共済組合の加入期間のうち20歳以前又は60歳以後の期間
  • 日本に帰化した人、永住許可を受けた人などの在日期間で国民年金被保険者とならなかった昭和36年4月から昭和56年12月までの20歳以上60歳未満の期間
  • 日本に帰化した人、永住許可を受けた人の海外に在住していた期間のうち昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日等の前日までの20歳以上60歳未満の期間
  • 60歳未満の期間で老齢(退職)年金を受けられる人であった期間

※老齢基礎年金額(満額)は780,900円(令和3年度)です。

支給の繰上げ、繰下げ

老齢基礎年金は60歳からでも支給を受けられます。
老齢基礎年金は原則として65歳から受けられますが希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。
ただし(繰り上げ請求して)64歳以前から受け取ると減額され、(繰り下げ請求して)66歳以後から受ける場合は増額されることとなります。
なお申請時(繰上げ・繰下げ)の支給率は生涯変わりません。

  • 昭和16年4月1日以前生まれの人は年単位の繰上げ、または繰下げ支給率になります。
  • 昭和16年4月2日以後生まれの人は1カ月単位で支給率が変わります。
    • 繰上げ請求の場合は1カ月繰上げるごとに0.5%年金額が減額されます。
    • 繰下げ請求の場合は1カ月繰下げるごとに0.7%年金額が増額されます。

65歳から受け取る年金額を100%とした場合、次のようになります。

繰上げ支給の場合
受給開始年齢 昭和16年4月1日以前生まれ 昭和16年4月2日以後生まれ
60歳 -42% -30%
61歳 -35% -24%
62歳 -28% -18%
63歳 -20% -12%
64歳 -11% -6%
繰り下げ支給の場合
受給開始年齢 昭和16年4月1日以前生まれ 昭和16年4月2日以後生まれ
66歳 +12% +8.4%
67歳 +26% +16.8%
68歳 +43% +25.2%
69歳 +64% +33.6%
70歳 +88% +42.0%

繰上げ請求を希望する方へ

年金額は本来の老齢基礎年金額(65歳から受けるべき額)から請求した年齢に応じて減額され一生減額された年金を受けることになります。
その他に、次のようなことがあります。

  1. 特別支給の老齢厚生年金または退職共済年金は支給停止になります。(昭和16年4月1日以前生まれの人)
  2. 特別支給の老齢厚生年金または退職共済年金との併給ができます。(昭和16年4月2日以後生まれの人)
  3. 遺族厚生年金・遺族共済年金とは65歳までいずれか一方のみの選択になります。
  4. 障害基礎年金・寡婦年金は受けられません。
  5. 厚生年金・共済組合に加入すると支給停止になります。(昭和16年4月1日以前生まれの人)
  6. 請求後は国民年金に任意加入(60歳からの加入)することはできません。

お問い合わせ

保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9069
FAX:0979-24-7522

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