個人住民税(市県民税)の特別徴収適正実施について

公開日 2013年12月26日

更新日 2021年09月02日

 大分県と県内全市町村は、給与所得者の方々の納税の利便性の向上と税負担の公平性を確保するため、「個人住民税特別徴収適正実施推進プラン」を策定し、特別徴収の適正実施に向け協働した取組みを行っています。

※所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、原則として、すべて「特別徴収義務者」として個人住民税(市県民税)を徴収(給与天引き)し、市町村へ納入していただくことになっています。

特別徴収とは

 所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が毎月従業員等(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員等に代わり市町村に納入していただく制度です。原則として、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。

特別徴収の事務

 毎月5月末までに事業主(特別徴収義務者)あてに市町村から「特別徴収税額通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から天引きし、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村に納入していただきます。

特徴の流れ

特別徴収を行う義務がある者

 所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者。(常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払をする者を除く。)

 ただし、次に該当する場合には、「普通徴収理由内訳書」を1月31日までに給与支払報告書と併せて市町村に提出することによって、例外として、普通徴収が認められる場合があります。

  • 事業所全体の従業員が2人以下の場合
  • 他から支給される給与から既に個人住民税(市県民税)が引き去りされている場合
  • 毎月の給与支払額が少なく給与から個人住民税(市県民税)の引き去りができない場合
  • 給与が毎月支給されていない場合(不定期の支給である事業専従者など)
  • 特別徴収の始まる6月以前に退職又は退職の予定がある場合

個人住民税の特別徴収制度のメリット

 納税者である従業員の方のメリットとして次のようなものがあります。

  • 年4回納める普通徴収(従業員の方が納付書で納める方法)に比べ、毎月の給与天引き(年12回)になるので1回当たりの納付額が少なくて済みます。
  • 直接金融機関等に出向く手間がなくなります。
  • 給与から引かれるので、納付忘れを防げます。

特別徴収に関する各種届出について

 特別徴収に関する各種届出については、下記のページをご覧ください。

特別徴収に関する問い合わせ先

 税務課 市民税係
 電話番号:0979-22-1116(直通)

お問い合わせ

税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-24-7522

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