国民健康保険税について

公開日 2014年07月16日

更新日 2024年03月28日

このページで説明する内容

  • 国民健康保険税とは
  • 国民健康保険税の税率及び税額
  • 低所得者に対する軽減について
  • 未就学児の均等割軽減について
  • 国民健康保険の月割について
  • 非自発的失業者(会社の倒産・解雇・雇い止めなどで離職した方)に対する軽減
  • 後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置について
  • 納付方法と納期
  • 減免の申請
  • 納付が困難なときは相談を
  • 納付方法の変更について
  • 通知書について
  • 納付証明について
  • 国民健康保険税の試算について

国民健康保険税とは

国民健康保険は、病気、けが等をした際に、その治療費等を給付することを目的とした社会保障制度で、国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える重要な財源です。国民健康保険税は、加入者の所得や人数などに応じて世帯ごとに計算し、その世帯の主たる生計維持者である世帯主がまとめて納めることとなります。
なお、世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度等に加入している場合でも、世帯に一人でも国民健康保険の加入者がいれば納税義務者は世帯主となります。(その場合の世帯主を「擬制世帯主」といい、世帯主の所得は国民健康保険税には算入されません)

国民健康保険税の税率及び税額

令和6年度の税率及び税額は、令和5年度から変更になります。また、令和6年度より限度額が引き上げになりました。

税率と税額
区分 算出方法 医療分 後期高齢者支援分 介護分
所得割額 (注1)参照
(総所得金額等-430,000円)×税率
8.72% 2.53% 2.64%
均等割額 被保険者1人につき 22,700円 7,400円 9,200円
平等割 特定世帯および特定継続世帯以外の世帯 17,700円 5,000円 4,700円
平等割 特定世帯(注2) 8,850円 2,500円 2,350円
平等割 特定継続世帯(注3) 13,275円 3,750円 3,525円
限度額 国民健康保険税の1世帯当りの最高額 650,000円 240,000円 170,000円

「医療分」と「後期高齢者支援分」は全ての被保険者(0歳から74歳までが対象)に、「介護分」は40歳から64歳までの被保険者(介護保険2号被保険者)に算定されます。

注1)総所得金額等とは
事業所得、給与所得、雑所得などの合計額で、社会保険料や生命保険料などの各種所得控除前の金額です。また、土地・建物等に係る特別控除後の譲渡所得額、株式等に係る譲渡所得額のうち確定申告分など、退職所得以外の分離課税の所得額も含まれます。
国民健康保険税は、基礎控除(430,000円)のみで、扶養控除、配偶者控除などの各種所得控除の適用はありません。
※令和3年度から基礎控除が330,000円から430,000円に変更になりました。令和3年度7月の税額から適用されます。

注2)特定世帯とは
国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に加入したため、同じ世帯の国民健康保険加入者が1人となってから5年を経過するまでの世帯です。

注3)特定継続世帯とは
特定世帯の期限を過ぎてから3年を経過するまでの世帯です。

低所得者に対する軽減

国民健康保険加入者および擬制世帯主の前年中の合計所得金額が次の基準に該当する場合、国民健康保険税の「均等割」と「平等割」について、軽減割合(7割、5割、2割)に応じ減額します。

軽減割合別基準一覧
区分 該当する世帯の所得額基準
7割軽減

430,000円+100,000円×(年金・給与所得者数-1)以下(注4)

5割軽減 430,000円+295,000円×被保険者数及び特定同一世帯所属者+100,000円×(年金・給与所得者数-1)以下(注5)
2割軽減 430,000円+545,000円×被保険者数及び特定同一世帯所属者+100,000円×(年金・給与所得者数-1)以下

注4)年金・給与所得者とは                                                 一定の給与所得者及び一定の公的年金等の支給を受ける者をいいます。なお、一定の給与所得者とは、給与収入55万円超の者をいいます。また、一定の公的年金等の支給を受ける者とは、65歳未満の方は60万円超、65歳以上の方は125万円超(15万円特別控除を含む)の支給を受ける者をいいます。

注5)特定同一世帯所属者とは
後期高齢者医療制度に移行により国保の資格を喪失した方で、国民健康保険喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方のことです(国民健康保険喪失日に国民健康保険の世帯主であった方は、引き続き国民健康保険の世帯主であることも要件です)。

  • 軽減は申請不要ですが、世帯主が、前年の所得金額を申告していない世帯は、軽減を受けることができません。
  • 軽減判定は賦課期日の4月1日現在で判定します。賦課期日以降の新規加入世帯は、その資格取得日で判定します。賦課期日後、被保険者が一部加入や一部脱退しても軽減は変わりません。ただし、世帯主変更の場合は、その時点で再度判定を行います。
  • 事業所得での青色専従者控除や事業専従者控除は適用せず、支払者の所得とし、専従者給与所得はないものとして判定します。
  • 分離譲渡所得については、特別控除前の所得金額で判定します。
  • 1月1日現在、65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した金額で判定します。

未就学児の均等割軽減について

令和4年度から未就学児の国保税均等割額が5割軽減されます。(低所得世帯への法定軽減(2・5・7割)を受けている場合は、法定軽減後の額からさらに5割軽減されます。)

国民健康保険の月割について

  • 国民健康保険税が算定されるのは、国民健康保険の資格を得た月からです。(届出をしたときからではありません)なお届出が遅れた場合は、加入資格を得た時点まで遡って算定されます。
  • 賦課期日(4月1日)後加入した場合、加入した日の属する月から賦課され、その月の分から国民健康保険税を納付していただきます。
  • 賦課期日後に脱退した場合、脱退した日の属する月の前月まで賦課され、その月の分までの国民健康保険税を納付していただきます。
  • 年度内に40歳に到達した場合、被保険者の当該年度における誕生日の前日が属する月から介護分が賦課され、その月の分から介護分を加えた国民健康保険税を納付していただきます。
  • 年度内に65歳に到達した場合、被保険者の当該年度における誕生日の前日が属する月の前月までの介護分が賦課されます。
  • 年度内に75歳に到達した場合、被保険者の当該年度における誕生日の前月までの医療分及び後期高齢者支援分が賦課されます。

※月末時点の加入状況で国民健康保険税の月割を行います。
※国民健康保険税は年税額を算定後、月割計算を行いますので国民健康保険の資格喪失後も納付しなければならない場合があります。

非自発的失業者(会社の倒産・解雇・雇い止めなどで離職した方)に対する軽減

軽減対象者

平成21年3月31日以降に離職された方で、次の両方の要件を満たす方

  • 雇用保険受給資格者証の該当欄に次の番号がある方
    離職理由コード :11・12・21・22・23・31・32・33・34
  • 退職された日の年齢が65歳未満の方

軽減の内容

軽減対象者の給与所得を100分の30として、所得割の算定と均等割と平等割の軽減判定を行います。なお、給与所得以外は対象となりません。

軽減期間

退職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間
※その期間は対象者が国民健康保険を脱退後、再加入されても軽減は適用されます。

必要な書類

  • 雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付されたもの)
  • 国民健康保険証

※離職票での受付はできません

後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置について

後期高齢者医療制度の導入に伴い、国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行する方がいる世帯では、同じ世帯に属する方の国民健康保険税について次のような経過措置を行います。

ただし、経過措置期間中に世帯構成が変更になると対象外となる場合があります。

  • 軽減の判定にあたっては、世帯内の後期高齢者医療制度に移行した方の所得と人数を含めて行います。
  • 国民健康保険世帯の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、残った国民健康保険加入者が単身となった世帯(特定世帯)は、最初の5年間は医療分と後期高齢支援分の平等割を2分の1減額します。その後3年間(特定継続世帯)は、医療分と後期高齢支援分の平等割を4分の1減額します。なお、介護分には、特定世帯および特定継続世帯にかかる減額はありません。
  • 被用者保険から後期高齢者医療制度に直接移行する方の被扶養者(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入することとなった場合は、当分の間所得割を課税せず、2年間均等割は2分の1減額します。また、被扶養者(65歳~74歳)のみで構成される世帯では、2年間平等割も2分の1減額します。

納付方法と納期

普通徴収(納付書・口座振替)と特別徴収(年金引去り)があります。

普通徴収(納付書・口座振替)

7月に今年度の保険税額を決定し、納税通知書を送付します。

  • 納付書
    市が発行する納付書で、指定金融機関・コンビニエンスストア市役所で納める方法。
    更正通知書と納付書を一括してお送りしますので、納期限までに納付してください。
  • 口座振替
    指定金融機関の口座から引き落とす方法。(あらかじめ口座振替の手続が必要です)
    各期の末日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に振り替えられます。(6期はその限りではありません)
    振替日の前日までに、通帳の残高を確認しておいてください。

特別徴収(公的年金から引去り)

対象者:次の条件をすべて満たす場合は特別徴収されます。

  • 世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上の場合
  • 世帯主の75歳到達が当該年度以降である場合
  • 世帯主の年金受給額が年額18万円以上あり、介護保険料が年金から引去りされている場合
  • 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給金額の2分の1を超えない場合

徴収月

次のように6回に分けて年金から徴収されます。

【4月・6月・8月】 

  • 仮徴収期間
  • 2月と同じ税額で引去りします。

(当該年度の保険税額が決定前の徴収となるため) 

【10月・12月・2月】 

  • 本徴収期間 
  • 当該年度の国民健康保険税額の決定後、年間の国民健康保険税額から4月、6月、8月に仮徴収された保険税額を差し引いた額を3回(10月、12月、2月)に分けて引去りします。

※65歳未満の加入等の異動により普通徴収になる場合もあります。
※特別徴収を普通徴収(口座振替)に変更できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

減免の申請

国民健康保険税の納付が困難な場合は、納税義務者(世帯主)からの申請により、減免が認められる場合があります。

納付が困難なときは相談を

国民健康保険税は、国民健康保険の運営を支える重要な財源となるものですので、納め忘れなどに注意をお願いします。納付が困難な場合は、早めに収納課へご相談ください。

納税は口座振替が便利です

国民健康保険税の納付は、簡単・便利な口座振替をご利用ください。手続方法は簡単です。

《口座振替にするとこんなに便利》

  • 金融機関がお客様に代わり、申込みの口座から振替で納付します。
  • 一度申込みになると、毎年自動的に口座振替が継続されます。
  • 納付書を金融機関等納付場所に持参して納付する手間が省けます。
  • 一括送付した納付書を紛失したり、各納期限まで管理したりする必要がありません。
  • 税額が変更になった場合、変更前の納付書を間違えて納付することもありません。
  • うっかり納期限を忘れ、督促料を支払うことがなくなります。

《口座振替へ変更するには》
預貯金通帳及び通帳届出印を金融機関又は収納課へご持参の上、お申し込みください。

通知書について

一度決定通知書をお届けした後に、税額が変更になる場合(加入者の異動や所得更正等)、届出の翌月に更正通知書を送付します。

納付証明について

1年間(各年の1月1日から12月31日まで)に納付書または口座振替で納付された(特別徴収を除く)国民健康保険税の納付証明書を翌年1月中旬ごろに一斉発送を予定しております。
なお、一斉発送より前に納付証明書が必要な場合等は、窓口にて納付証明書を発行しております。申請には運転免許証等の本人確認書類が必要になります。

国民健康保険税の試算について

窓口で国民健康保険税の試算を行います。所得がある方は前年の所得がわかるもの(申告書の控えや源泉徴収票等)を持参してください。

申請には運転免許証等の本人確認書類が必要になります。

お問い合わせ

保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9069
FAX:0979-24-7522

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