公開日 2014年11月20日
更新日 2025年12月23日
住民税は賦課期日(その年の1月1日)に中津市に住所があり、前年中の所得が一定額以上ある方に課税されます。従って、年の途中で市外へ転出しても、その年の住民税は中津市へ全額納めていただく必要があります。
特に国外へ出国される場合は、次の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
普通徴収(自分で納付)の場合
納税通知書が送付される前に出国される場合
納税通知書を納税義務者の代わりに国内で受け取り、代わりに納付していただくための納税管理人の選任が必要となります。
納税通知書が送付された後に出国される場合
納期到来の有無を問わず、納めていない住民税がある場合は、納税義務者の代わりに納付していただくための納税管理人の選任が必要となります。なお、出国前に全額納付いただく場合は、特に手続きは必要ありません。
【総務省ホームページリンク】
- 日本で働く外国人の方へ(日本語)
- 日本で働く外国人の方へ(English)
- 日本で働く外国人の方へ(Chinese)
- 日本で働く外国人の方へ(Vietnamese)
- 日本で働く外国人の方へ(Portuguese)
特別徴収(給与や年金から引き落とし)の場合
給与からの特別徴収について
出国後も特別徴収が継続される場合、もしくは出国時に一括徴収にて全額納付済みの場合
事業所(勤務先)を通じて納付されますので、手続きの必要はありません。
※ただし、出国時に一括徴収で全額納付いただいた方で翌年度の住民税が課税される方(主として1月2日から6月中に出国された方)については、翌年度の住民税のために、納税管理人の選任が必要となりますので、ご注意ください。
退職などにより、出国後特別徴収が継続できなくなった場合
外国人従業員の方等、退職後出国される方は、給与からの一括徴収、予納による個人住民税の納付手続きをお願いいたします。
- 6月〜12月に退職、出国する場合
本人の申出により退職月以降の未納税額を給与から一括徴収することが可能です。可能な限り一括徴収による納入をお願いいたします。 - 1月〜5月に退職、出国する場合
ア.出国する時点の年度の住民税(〜5月)
事業主が未納税額を給与より一括徴収にて納入します。
イ.次年度の住民税(6月〜翌5月分)
1月1日に中津市に住民票がある場合は、次年度の住民税の納税義務が発生し ます。事業主と協議の上、納税管理人の選任、予納の手続きをお願いいたします。
事業主の皆様には、納税管理人(後述)の周知や選任、予納の手続きなどについてご協力をお願いいたします。
【総務省ホームページリンク】
~外国人を雇用する事業者の方へ~住民税の特別徴収にご協力ください!
年金からの特別徴収について
納税管理人の選任について
納税管理人とは
納税管理人とは、納税に関する手続きを委任された方のことをいい、書類の受領や納税、還付金の受領などを代理で行うことができます。
親族関係は問いませんので、ご友人や事業所などを指定していただくこともできます。
納税管理人の選任方法
「納税管理人申告(申請)書」を提出してください。
※記載例:記載例個人[PDF:283KB]、記載例法人[PDF:312KB]
また、納税義務者が帰国された場合は、「納税管理人解除届」を提出してください。
お問い合わせ
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