被災被害者の方に対する保険料等の減免措置について

公開日 2017年11月24日

更新日 2021年02月12日

国民健康保険

国民健康保険税の減免等

国民健康保険の被保険者について、損害の程度や所得金額に応じ保険税額が軽減又は免除となります。

国民健康保険の一部負担金等の減免等(給付)

病院にて治療が必要な方は、健康保険の一部負担金の減免等申請により、家屋の損害の程度に加え、実収入月額の判定と病状とを勘案し、一部負担金が減額される場合があります。

お問い合わせ先

国民健康保険係
電話番号0979-62-9067(直通)

後期高齢者医療保険

後期高齢者医療保険料の減免・徴収期限の延長及び一部負担金(給付)の減免

災害により被害を受けられた被保険者又はその世帯の世帯主に対し、住宅や家財に著しい損害を受けた場合や収入が著しく減少した場合などに、保険料の減免や納付猶予、医療費の一部負担金の減額・免除や支払い猶予ができる場合があります。

お問い合わせ先

高齢者医療係
電話番号0979-62-9068(直通)

国民年金

国民年金保険料の減免

住宅・家財等の損害金額がおよそ2分の1を超えたときは申請により保険料の支払いを特例で免除できる場合があります。

お問い合わせ先

国民年金係
電話番号0979-62-9069(直通)

お問い合わせ

保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9069
FAX:0979-24-7522

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