国民年金保険料免除などの申請について

公開日 2020年06月23日

 収入の減少や失業等により国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があります。

 保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢基礎年金)や障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。保険料を「免除」または「猶予」する制度に関する申請書の提出窓口は住民票を登録している市町村の国民年金担当窓口となります。年金事務所等への提出も可能です。

 令和4年度の免除受付は令和4年7月1日(金)から開始されます。申請書は窓口に備え付けています。また、日本年金機構のホームページより制度の詳細を確認・様式のダウンロードができます。

日本年金機構:国民年金保険料免除制度・納付猶予制度について様式ダウンロード

免除(全額免除・一部免除)制度

 本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。なお、一部免除は減額された保険料を納めない場合は未納期間となります。

納付猶予制度

 50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料納付が猶予されます。

免除・納付猶予制度の比較表

免除と納付猶予の比較表
免除種別等 納付 全額免除 一部免除 納付猶予
(学生納付特例)
未納
受給資格期間 含まれる 含まれる 含まれる※2 含まれる 含まれない
老齢基礎年金の年金額反映 計算される 計算される※1 計算される※1 計算されない 計算されない

※1 保険料を全額納めた場合と比べて、受け取る年金額の割合は次のとおりです。
全額免除の場合:2分の1
4分の3免除の場合:8分の5
半額免除の場合:4分の3
4分の1免除の場合:8分の7

※2 一部免除については、減額された保険料を納めないと「未納」と同等の扱いとなります。

退職(失業)による特例免除制度

 免除等の判定においては、申請者本人・配偶者・世帯主(納付猶予は申請者本人・配偶者)の所得が基準の範囲内である必要があります。特例免除では、退職(失業)した判定対象者の所得を除外して審査となります。

 失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請するときは、証明書類(雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票のコピーなど)を添付してください。

新型コロナウイルス感染症の影響による特例免除制度

 新型コロナウイルス感染症により、廃業や減収等で所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた手続きにより国民年金保険料の免除申請を行うことができます。

対象となる方

次のABのいずれも満たす方

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に減収の事実がある方
  2. 令和2年2月以降の所得状況からみて、当年中の所得見込み額(※1)が、国民年金保険料免除基準相当(※2)(※3)になることが見込まれる方

※1 令和2年2月以降の任意の月(収入が最も低い月)における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出。令和4年度の臨時特例措置による免除・納付猶予および学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。

※2 当年中の所得見込み額が一部免除基準相当に該当する場合は、それぞれの基準に相当する一部免除が適用になります。

※3 免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予や配偶者のみ)も審査の対象となります。

免除対象期間

令和元年度分:令和2年2月から令和2年6月まで

令和2年度分:令和2年7月から令和3年6月まで

令和3年度分:令和3年7月から令和4年6月まで

令和4年度分:令和4年7月から令和5年6月(受付開始は令和4年7月1日から)

様式のダウンロードや制度の詳細は、日本年金機構ホームページにてご確認ください。

日本年金機構:新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料について

申請先等

 申請は次の窓口にて受付しています。

  • 本庁の保険年金課
  • 各支所(三光、本耶馬渓、耶馬溪、山国)の総務・住民課

※申請に必要な書類等、不明な点は電話等でお問い合わせください。

お問い合わせ

保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9069
FAX:0979-24-7522

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