省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

公開日 2022年07月01日

更新日 2022年07月06日

 令和6年3月31日までに一定の省エネ改修工事等を行った住宅に係る固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額の対象になりません。)
 制度の適用を受けるための要件や申告手続等については、次のとおりです。

対象となる住宅

次のすべての要件を満たす住宅が対象です。

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅 (貸家住宅は対象外)
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

※住宅部分と住宅以外の部分がある場合は、住宅部分の割合が2分の1以上である住宅が対象です。

対象となる工事

次に該当する改修工事を行い、補助金等を除く自己負担が1戸当たり60万円を超えるものが対象です。

  • 窓の改修工事【必須】
  • 窓の改修工事と併せて行う床、天井、壁の断熱改修工事
  • 改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合するようになること【必須】

減額範囲

1戸当たり120平方メートルまでに相当する固定資産税額の3分の1

(省エネ改修によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合は固定資産税額の3分の2)

※住宅部分に限ります。

減額期間

改修工事等が完了した年の翌年度分(1年度分)

申告手続

次の書類を省エネ改修工事等が完了した日から3カ月以内に提出してください。

  • 熱損失防止(省エネ)改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書
  • 省エネ基準に適合することを証する書類
  • 住民票の写し
  • 改修工事等に要した費用を証明する書類(領収書の写し等)
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し(省エネ改修によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)の写し

熱損失防止(省エネ)改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書[PDF:100KB]

その他

  • 他の減額制度と同時に適用することはできません。ただし、バリアフリー改修工事に係る減額制度との同時適用は可能です (省エネ改修によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合を除く)。
  • この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
  • 区分所有家屋を含みますが、専有部分の改修工事が対象です。

関連情報

国土交通省:省エネ改修に関する特例措置

お問い合わせ

税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-24-7522

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