公開日 2026年04月01日
更新日 2026年04月01日
本市では、今後更なる増加が見込まれる所有者不明土地や低未利用土地に対して総合的かつ計画的な対策を講じていくため、所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法第45条第1項に基づき「中津市所有者不明土地対策計画」を策定しました。
所有者不明土地とは
不動産登記簿等を参照しても所有者が直ちに判明しない土地や所有者が判明しても所有者に連絡がつかない土地のことをいいます。
低未利用地土地とは
居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地のことをいいます。
お問い合わせ
用地課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9026
FAX:0979-24-7522
E-Mail:youchi@city.nakatsu.lg.jp
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