公開日 2026年04月01日
更新日 2026年04月02日
軽自動車税を取得(購入)した際に、燃費性能に応じて課される軽自動車税の環境性能割が、税負担の軽減及び手続きの簡素化のため、令和8年3月31日をもって廃止となります。
環境性能割の概要
税額:車両の取得(購入)時に取得価額に税率をかけて算出します
納税義務車:三輪以上の軽自動車の取得者(新車・中古車問わず対象です)
免税点:50万円以下
税率:燃費性能に応じて税率が変わります(下表参照)
| 燃費性能等 | 税率 自家用 |
税率 営業用 |
|---|---|---|
| 電気自動車等(※1) | 非課税 | 非課税 |
| ★★★★(※2)かつ令和12年度燃費基準+80%達成車(※3) | 非課税 | 非課税 |
| ★★★★(※2)かつ令和12年度燃費基準+75%達成車(※3) | 1.0% | 0.5% |
| ★★★★(※2)かつ令和12年度燃費基準+70%達成車(※2) | 2.0% | 1.0% |
| 前記以外 | 2.0% | 2.0% |
※1…電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年規制適合車または平成21年規制から窒素酸化物10%低減)
※2…平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車
※3…令和2年度燃費基準達成車に限る
お問い合わせ
税務課
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