鳥獣捕獲許可によりわなや猟具を使用する際は標識を装着してください

公開日 2026年07月10日

有害鳥獣捕獲等において、わなや網を使用する場合、鳥獣保護管理法および関係法令により、使用する猟具ごとに標識を装着することが義務付けられています。

猟具の適正な管理と、周辺住民の皆様の安全確保のため、すべてのわな・網に必ず基準を満たした標識を取り付けていただきますようお願いいたします。

◯標識の基準について

法令等により、標識の材質や文字の大きさが厳格に定められています。

  • 材質:金属製またはプラスチック製(※紙や木製の札は不可)
  • 文字の大きさ:一字につき縦1.0cm以上、横1.0cm以上

◯標識に必ず記載する事項

標識には、許可証に基づき以下の内容を消えないように明確に記載してください。

  1. 許可をした者
  2. 許可の有効期間
  3. 許可証の番号
  4. 捕獲等しようとする鳥獣の種類
  5. 従事者の住所・氏名・電話番号

標識を付けずにわなや網を設置した場合、法令等の違反となります。ルールを守り、安全第一での捕獲活動をお願いいたします。

標識の様式例:わな標識 様式[XLSX:13.2KB]

お問い合わせ

林業水産課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9050
FAX:0979-24-7522

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