令和8年度課税分 個人住民税(市県民税)の主な改正点のお知らせ

公開日 2026年07月23日

 令和8年度税制改正において、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ、ひとり親控除の拡充、ふるさと納税制度の見直しが行われました。
※改正は令和9年度以降の個人住民税に適用されます。

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
  3. ひとり親控除の拡充
  4. ふるさと納税制度の見直し

1.給与所得控除の見直し

 物価高への対応として、給与所得者に適用される給与所得控除について令和9年度の個人住民税(令和8年1月1日~12月31日までの収入分)から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障額が最大9万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が220万円以下の方

控除額
給与等の収入額 改正前
給与所得控除額
改正後
給与所得控除額
引上げ額

190万円以下

65万円 74万円※ 9万円※
190万円超
220万円以下

給与等の収入金額
×30%+8万円

74万円※

9万円~0万円

※改正により給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられ、令和9年度と令和10年度のみ、特例で5万円の控除が上乗せされるため、控除額は74万円(引上げ額は9万円)となっています。令和11年度以降の給与所得控除最低保障額は69万円となります。

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

 令和9年度の個人住民税(令和8年1月1日~12月31日までの収入分)から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。

所得要件
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円 62万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 58万円 62万円
勤労学生の合計所得金額 85万円 89万円
【参考】1、2の改正による給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)
所得要件 改正前 改正後
(R9、10年度)
改正後
(R11年度〜)
同一生計配偶者及び扶養親族の
給与収入金額
123万円 136万円 131万円
ひとり親が有する生計を一にする
子の給与収入金額
123万円 136万円 131万円
勤労学生の給与収入金額 150万円 163万円 158万円

※前記の表は、判定の対象が給与所得のみの方の場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

3.ひとり親控除の拡充

 令和10年度の個人住民税(令和9年1月1日~12月31日までの収入分)から、ひとり親控除を受ける方に対する所得控除額が30万円から33万円へと拡充されます。

4.ふるさと納税制度の見直し

 令和10年度の個人住民税(令和9年1月1日~12月31日までの収入分)から、ふるさと納税制度において、住民税特例控除額の上限を193万円とする見直しが行われます。

ふるさと納税の住民税特例控除限度額

  改正前 改正後
市民税 個人住民税所得割額の2割 1、2のいずれか低い方
1:個人住民税所得割額の2割
2:1,158,000円
県民税 1、2のいずれか低い方
1:個人住民税所得割額の2割
2:772,000円

 上記表の2の合計が市県民税の限度額193万円となります。

※上限が適用されるのは、給与収入1億円相当の高所得者の方等が、438万円寄付した場合となります。

お問い合わせ

税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-22-3932

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