公開日 2026年07月23日
令和8年度税制改正において、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ、ひとり親控除の拡充、ふるさと納税制度の見直しが行われました。
※改正は令和9年度以降の個人住民税に適用されます。
- 給与所得控除の見直し
- 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
- ひとり親控除の拡充
- ふるさと納税制度の見直し
1.給与所得控除の見直し
物価高への対応として、給与所得者に適用される給与所得控除について令和9年度の個人住民税(令和8年1月1日~12月31日までの収入分)から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障額が最大9万円引き上げられます。
対象者
給与収入金額が220万円以下の方
| 給与等の収入額 | 改正前 給与所得控除額 |
改正後 給与所得控除額 |
引上げ額 |
|---|---|---|---|
|
190万円以下 |
65万円 | 74万円※ | 9万円※ |
| 190万円超 220万円以下 |
給与等の収入金額 |
74万円※ |
9万円~0万円 |
※改正により給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられ、令和9年度と令和10年度のみ、特例で5万円の控除が上乗せされるため、控除額は74万円(引上げ額は9万円)となっています。令和11年度以降の給与所得控除最低保障額は69万円となります。
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
令和9年度の個人住民税(令和8年1月1日~12月31日までの収入分)から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 62万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円 | 62万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円 | 89万円 |
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 (R9、10年度) |
改正後 (R11年度〜) |
|---|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の 給与収入金額 |
123万円 | 136万円 | 131万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする 子の給与収入金額 |
123万円 | 136万円 | 131万円 |
| 勤労学生の給与収入金額 | 150万円 | 163万円 | 158万円 |
※前記の表は、判定の対象が給与所得のみの方の場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
3.ひとり親控除の拡充
令和10年度の個人住民税(令和9年1月1日~12月31日までの収入分)から、ひとり親控除を受ける方に対する所得控除額が30万円から33万円へと拡充されます。
4.ふるさと納税制度の見直し
令和10年度の個人住民税(令和9年1月1日~12月31日までの収入分)から、ふるさと納税制度において、住民税特例控除額の上限を193万円とする見直しが行われます。
ふるさと納税の住民税特例控除限度額
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 市民税 | 個人住民税所得割額の2割 | 1、2のいずれか低い方 1:個人住民税所得割額の2割 2:1,158,000円 |
| 県民税 | 1、2のいずれか低い方 1:個人住民税所得割額の2割 2:772,000円 |
上記表の2の合計が市県民税の限度額193万円となります。
※上限が適用されるのは、給与収入1億円相当の高所得者の方等が、438万円寄付した場合となります。



