保育所等の職員による虐待に関する通報義務について

公開日 2026年08月03日

保育所等の職員による虐待に関する通報義務について

 令和7年10月1日に施行された児童福祉法の一部改正に伴い、保育所等の職員による虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、通報を行うことが義務化されました。

保育所や認定こども園等において、施設職員による児童への虐待が発生した場合や、虐待の疑いがある場合は通報をお願いします。

通報を受け付けた場合、虐待の事実確認や児童の安全確認等について、大分県と中津市が連携して行います。

虐待について

身体的虐待:殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など

性的虐待:こどもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など

ネグレクト:家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

心理的虐待:言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティックバイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など

虐待に関する相談窓口

保育所等において、虐待を受けたと思われる事案を発見した場合は、下記フォームにてご連絡ください。

相談内容は、必要に応じて大分県と中津市で情報共有します。

教育・保育施設への一般的な苦情や問い合わせは受付対象外です。事実ではないことを記載したり、嫌がらせ目的で相談・通報を行うことがないようにしてください。

また、相談内容の詳細が不明な場合や、相談者と連絡が取れない場合は対応が困難となるため、できるだけ詳細な情報を提供いただくとともに、連絡先についても可能な限りお知らせください。個人情報や、相談・通報の内容に関しては、個人情報の保護に関する法律、公益通報者保護法等の法令に基づき、厳重に取り扱います。

対象施設

中津市内の保育所、認定こども園、小規模保育事業を実施する施設、乳児等通園支援事業を実施する施設、一時預かり事業を実施する施設、病児保育事業を実施する施設

相談フォーム

URL

https://logoform.jp/form/GEJZ/1722127

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お問い合わせ

保育施設運営課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1129
FAX:0979-24-7522

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