国民年金保険料の産前産後免除制度

公開日 2026年10月02日

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。なお、この制度は、国民年金保険料を月額100円程度引き上げることにより、国民年金の被保険者全体によって支えられています。

産前産後免除の期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方

免除期間

単胎の場合、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月間

多胎の場合、出産予定月の3か月前から出産予定月の翌々月までの6か月間

※出産予定日または出産日の属する月を「出産予定月」といいます。

※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

※産前産後免除期間から引き続き1歳になるまでの期間は育児免除制度(令和8年10月から制度開始)の対象となります。

届出方法

出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出も可能です。

届書は市役所窓口に備え付けています。

出産前に届出する場合は、出産予定日を確認するため母子健康手帳をお持ちください。出産後の届出の場合は、添付書類は原則不要です。

なお、マイナンバーカードを使ってマイナポータルから電子申請も可能です。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

 

お問い合わせ

保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9069
FAX:0979-24-7522

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