公開日 2026年09月29日
更新日 2026年09月29日
居住サポート住宅とは
居住サポート住宅は、住宅確保要配慮者に対し、居住支援法人等が賃貸住宅のオーナーと連携して入居中のサポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅です。
居住サポート住宅の認定制度は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の改正により創設され、令和7年10月1日から開始されました。
孤独死等の不安・課題がある賃貸人の方にとって、居住支援法人等が安否確認等を行うことにより、住宅確保要配慮者に対し、安心して住宅を貸すことができます。
※住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯など住宅の確保に特に配慮を要する方をいいます。
住宅の登録をお考えの方(賃貸人)
賃貸人の方は、認定の要件を満たす住宅を、住宅確保要配慮者に見守り等の入居中のサポート提供を行う賃貸住宅として登録することができます。
事前の御相談につきましては、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
中津市役所 建設部 建設政策課 0979-62-9024
認定を受けるためには、中津市内の物件の場合は、中津市への認定申請が必要です。認定申請書等の作成は下記の専用ホームページ(居住サポート住宅情報提供システム)上で行ってください。
認定要件
一般住宅の認定要件は以下の通りです。
- 耐震性を有すること
- 床面積が、新築住宅の場合は25平方メートル以上(共用部分に台所、収納設備または浴室若しくはシャワー室を備えることで同等の居住環境が確保される場合は18平方メートル以上)、既存住宅の場合は18平方メートル以上であること(共用部分に台所、収納設備または浴室若しくはシャワー室を備えることで同等の居住環境が確保される場合は13平方メートル以上)
専用住宅と非専用住宅
居住サポート住宅には、「専用住宅」と「非専用住宅」の2種類があります。
- 専用住宅・・・安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのすべてが必要な方(住宅確保要配慮者) のみが入居可能です。
- 非専用住宅・・・住宅確保要配慮者以外も広く入居可能です。安否確認のみサポートを提供したり、サポートを提供しない選択も可能です。
※居住サポート住宅の認定を受けるには、専用住宅を1戸以上設ける必要があります。
※1棟の中に居住サポート住宅と一般の賃貸住宅を混在することも可能です。
主たる課題に応じた公的機関一覧表
申請時の添付書類の1つとして、住宅確保要配慮者個々人の主たる課題に応じたつなぎ先となる公的機関(地方公共団体、自治体の相談機関)、民間事業者等の名称・連絡先を明記する一覧表の提出が必要となっています(任意様式にて)。
添付資料を作成する際は下記の中津市の関係部署や外部機関(自治体の相談機関)の一覧表を参考にしてください。
| 主たる課題 | 関連部署 | 公的相談機関 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活に困窮する場合 |
中津市健康福祉部 福祉政策課 0979-62-9800 福祉支援課 保護係 0979-62-9801 |
中津市社会福祉協議会 0979-26-1237 |
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高齢により福祉サービス等の支援を必要とする場合 |
中津市健康福祉部 介護長寿課 高齢者福祉係 0979-62-9807 |
|
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|
障害により福祉サービス等の支援を必要とする場合 |
中津市健康福祉部 福祉支援課 障害福祉係 0979-62-9802 |
中津市障がい者等基幹相談支援センター 0979-26-1555 |
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|
子育て世帯のための支援を必要とする場合 |
中津市健康福祉部 こども家庭センター 相談支援係 0979-22-1170 子育て支援課 0979-33-7026 |
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登録住宅の改修に対する補助制度について
国が改修について補助制度を設けています。詳細は、下記の専用ホームページ(居住サポート住宅改修事業)をご覧ください。
住宅をお探しの方(賃借人)
下記の専用ホームページ(居住サポート住宅情報提供システム)で、居住サポート住宅について検索、閲覧ができます。



