中津市環境美化に関する条例

公開日 2010年04月01日

更新日 2020年07月03日

中津市では、ボランティアによる環境美化活動として「めじろんクリーンアップ作戦」や、公園清掃などの「アダプトプログラム(里親制度)活動」、また、市内の各地域でも「清掃活動」が積極的に行われており、市民の皆さんの「きれいなまちづくり」に対する関心も非常に高くなってきています。

しかし、残念なことに、一部のマナーを守らない人によるたばこの吸殻や空き缶等のポイ捨て、飼い犬等のふんの放置等が見受けられます。

これらの問題を「まちづくり」の問題と位置づけ、市・市民・事業者・所有者が互いの責任に応じて協力して、清潔できれいなまちづくりを実現するため、平成21年12月に本条例を制定しました。

※この条例は、平成22年月4月1日から施行され、その効力が発生しています。

条例のポイント

市の責務

環境美化と清潔できれいなまちづくりに必要と認める施策及び広報啓発の実施。

市長は、この条例の目的を達成するため、環境美化活動を行う各種団体の指導・育成及び支援に努めることを規定。

市民等の責務

市が行う環境美化と清潔できれいなまちづくりに必要と認める施策への協力及び清潔できれいなまちづくりに関する自主的な活動の実施。

事業者等の責務

市が行う環境美化と清潔できれいなまちづくりに必要と認める施策への協力及び清潔できれいなまちづくりに関する自主的な活動の実施並びに従業員等の環境美化に関する意識向上の推進。

空き地・建造物等の所有者等の責務

市が行う環境美化と清潔できれいなまちづくりに必要と認める施策への協力及び空き地等の適正管理及び不良状態の解消。

禁止行為等

  • ポイ捨ての禁止
    公共の場所等におけるタバコの吸殻や空き缶その他のごみ類のポイ捨てを禁止。
  • 飼い主以外の者の禁止事項
    飼い主以外の者が、自己が所有する土地や他人の土地、路上等で野犬や野良猫その他野生動物等に餌をやる行為の禁止。
  • 落書きの禁止
    落書きの禁止及び落書きをされた建造物等の所有者等による落書きの除去の努力義務の明文化。

違反した場合には

本条例の本来の目的は、違反者を取り締まるためのものではなく、一人ひとりのマナーの向上に主眼を置いた条例となっています。
しかしながら、禁止行為に違反した者には、何ら警告を発し得なければ、違反者が減らないのは明白です。違反した場合は氏名の公表をします。

禁止行為違反者

口頭での指導を行い、それでもやめないと文書による勧告を行います。
勧告に応じない場合は、違反者の氏名等の公表します。

条例等の全文

中津市環境美化に関する条例[PDF:132KB]
中津市環境美化に関する条例施行規則[PDF:64.9KB]

お問い合わせ

環境政策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9071
FAX:0979-24-7522

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