公開日 2011年07月27日
更新日 2021年01月20日
国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときの医療費にあてるため、加入者みんなでお金を出し合って備える制度です。日本の健康保険制度は「国民皆保険」が基本で、必ず何かしらの健康保険に加入する必要があります。職場の健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人などを除くすべての人が国保に加入しなければなりません。
国保で手続きが必要なとき
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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ほかの市区町村から転入してきたとき | 印鑑 |
職場の健康保険をやめたとき | 印鑑・職場の健康保険資格喪失証明書 |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 印鑑・職場の健康保険資格喪失証明書 |
子どもが生まれたとき | 印鑑 |
生活保護を受けなくなったとき | 印鑑・保護廃止決定通知書 |
※マイナンバーカード、運転免許証等で身分確認できた場合は、保険証を窓口にて即日交付します。
※郵送の場合、届け出から一週間以内に保険証を発送します。
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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ほかの市区町村に転出するとき | 印鑑・国民健康保険証 |
職場の健康保険に入ったとき | 印鑑・国民健康保険証・職場の健康保険証または資格取得証明書(社印が押してあるもの) |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | 印鑑・国民健康保険証・職場の健康保険証または資格取得証明書(社印が押してあるもの) ※被扶養者全員分 |
死亡したとき | 国民健康保険証・葬祭執行者の通帳と印鑑・会葬御礼または葬儀社への支払領収書 |
生活保護を受けるようになったとき | 印鑑・国民健康保険証・保護開始決定通知書 |
※国保をやめる場合、国民健康保険証を返還してください。
※70歳以上の人は高齢受給者証を返還してください。
※限度額適用認定証を交付されている人は、限度額適用認定証を返還してください。
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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住所・世帯主・氏名等がかわったとき | 印鑑・国民健康保険証 |
世帯を分離または合併したとき | 印鑑・国民健康保険証 |
国民健康保険証を紛失・汚損したとき | 印鑑 |
修学のため転出するとき | 印鑑・国民健康保険証・在学証明書 |
※マイナンバーカード、運転免許証等で身分確認できた場合は、保険証を窓口にて即日交付します。
※郵送の場合は、届け出から一週間以内に保険証を発送します。
給付の種類
療養費
次のような場合は、一旦全額自己負担となりますが、国保担当窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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緊急やむを得ない理由で保険診療が受けられなかったとき | 領収書・診療報酬明細書・国民健康保険証・ 印鑑・世帯主名義の通帳 |
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき | 領収書・見積書・請求書・医証・国民健康保険証・印鑑・世帯主名義の通帳 ※靴型装具については平成30年4月購入分から当該装具の写真の添付が必要となります。 |
高額療養費
医療費の自己負担が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人で限度額が異なります。
※平成27年1月から、70歳未満の人の所得区分と自己負担限度額が変更になりました。
※平成29年8月から、70歳以上75歳未満の一部の所得区分の人の自己負担限度額が変更になりました。
70歳未満の人の場合
- 同じ人が同じ月内に一医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。(ただし、入院と外来、及び歯科は別計算になります。)
- 過去12ヶ月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
- 同一世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
所得要件 | 区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
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所得が901万円を超える | ア | 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1% | 140,100円 |
所得が600万円を超え901万円以下 | イ | 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1% | 93,000円 |
所得が210万円を超え600万円以下 | ウ | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1% | 44,400円 |
所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
70歳以上75歳未満の人の場合
外来(個人単位)の限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者 | 平成29年7月まで 44,400円 平成29年8月から 57,600円 |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1% (4回目以降は44,400円) |
一般 | 平成29年7月まで 12,000円 平成29年8月から 14,000円 ※年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円 |
平成29年7月まで 44,400円 平成29年8月から 57,600円 (4回目以降は44,400円) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
※平成30年8月以降受診分は、次のように限度額が変更になりました。また、現役並み所得者の区分が所得によって3つに細分化されました。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者3 |
252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1% (4回目以降は140,100円) |
外来(個人単位)に同じ |
現役並み所得者2 課税所得380万円以上 |
167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1% (4回目以降は93,000円) |
外来(個人単位)に同じ |
現役並み所得者1 課税所得145万円以上 |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1% (4回目以降は44,400円) |
外来(個人単位)に同じ |
一般 | 18,000円 ※年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円 |
57,600円 (4回目以降は44,400円) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
高額療養費の申請に必要なものは、領収書(コピー不可)または支払証明書・国民健康保険証・印鑑・世帯主名義の通帳です。
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
高額な治療を継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を病院などの窓口に提示すれば、1ヶ月の自己負担額は1万円(人工透析が必要な70歳未満で所得600万円超の人は2万円)までとなります。「特定疾病療養受療証」は、申請により交付します。申請には、申請書・印鑑が必要です。
※厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
出産育児一時金
被保険者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
支給額 | 40.4万円 ※ただし、産科医療補償制度に加入していれば1.6万円加算。 |
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支給方法 |
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申請に必要なもの | 保険証・印鑑・直接支払制度に関する合意書・出産時の領収書または請求書・世帯主名義の通帳・(死産・流産の場合は医師の証明等) |
※社会保険(本人)の被保険者期間が1年以上あり、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた保険から給付を受けることもできます。
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭執行者に支給されます。
支給額 | 3万円(平成30年4月1日以降執行分については2万円) |
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申請に必要なもの | (亡くなった人の)国民健康保険証・会葬御礼または葬儀社への支払領収書・(葬祭執行者の)印鑑・葬祭執行者名義の通帳 |
※詳しくは、保険年金課国民健康保険係までお問い合わせください。