母子寡婦福祉資金貸付金

公開日 2011年10月01日

更新日 2020年12月25日

母子家庭及び寡婦、父母のいない20歳未満の児童を対象に、無利子または低利子で各種資金を貸し付けます。 貸付限度額・償還期限・年利などは資金ごとに条件が異なります。

貸し付けを受ける手続き

手当を受けるには、市役所子育て支援課・各支所担当課に必要書類を添えて請求手続きをしてください。(申請に必要なものは、市役所子育て支援課にお問合せください。)
申請された書類を県が受領し、県知事の認定を受けることにより支給されます。 

※個々の貸し付け要件に該当するかについては、担当課にご相談ください。 

貸付金の支払い

貸付金は、県知事の認定を受けた後、大分県より支給されます。 内容により、支給日および支給回数は異なります。

貸付金の種類
種類 対象 内容
事業開始 母子家庭の母寡婦 母子家庭の母または寡婦が、個人または共同で事業を開始するために必要とする費用に充てるための資金
事業継続 母子家庭の母寡婦 母子家庭の母または寡婦が、現在営んでいる事業を継続するために必要とする費用に充てるための資金
修学 母子家庭の児童
寡婦が扶養する子
父母のない児童
母子家庭または寡婦の子を高等学校・大学・高等専門学校・専修学校に就学させるために必要とする費用に充てるための資金
技能習得 母子家庭の母寡婦 母子家庭の母または寡婦が、自ら事業を開始し、または就職するために必要な知識技能を習得するために必要とする費用に充てるための資金
 修業 母子家庭の児童
寡婦が扶養する子
父母のない児童
母子家庭または寡婦の子が、事業を開始し就職するために必要な知識技能を修得するために必要とする費用に充てるための資金    
就職支度 母子家庭の母
寡婦母子家庭の児童
父母のない児童
母子家庭の母、寡婦および子が就職するに際して必要な費用に充てるための資金
医療介護 母子家庭の母
母子家庭の児童寡婦
母子家庭の母、寡婦および子が医療・介護を受けるために必要な費用に充てるための資金
生活 母子家庭の母寡婦 知識技能を習得中、医療介護資金借受中などの生活を安定・維持するために必要な費用に充てるための資金
住宅 母子家庭の母寡婦 母子家庭または寡婦が現に居住し、かつ、原則として所有する住宅を補修・改築、建設・購入・増築等のために必要な費用に充てるための資金
転宅 母子家庭の母寡婦 住居の移転に際し、必要な費用に充てるための資金
就学支度 母子家庭の児童
寡婦が扶養する子
父母のない児童
小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校および専修学校への入学もしくは知識技能を習得させる施設であって厚生大臣が定める修業施設への入所に際し必要な費用に充てるための資金
結婚 母子家庭の児童
寡婦が扶養する子
母子家庭の子、寡婦が扶養している子の婚姻に際し、必要な経費に充てるための資金

問い合せ先

大分県福祉保健部 こども子育て支援課
電話番号097-506-2703

中津市役所 子育て支援課 子ども家庭係
電話番号0979-22-1111 内線743・744

お問い合わせ

子育て支援課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1141
FAX:0979-24-7522

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