中高層集合住宅(3階以上)の上下水道料金取扱いについて

公開日 2014年07月08日

更新日 2020年06月11日

平成26年8月から、3階建て以上のマンションやアパートなどの集合住宅などで使用する水道料金の算定について、従来の建物全体の使用水量を一括して算定する方法に加え、新たに以下の算定方法を選択できるようになります。

新たに追加する算定方法

個別検針集合住宅(各戸検針各戸請求)

各戸毎に水道メーターが設置されているマンションなどで、水道事業から認定を受けたところは、水道使用者ごとに、検針、請求を行います。

集合住宅(均等割算定による一括請求)

各戸の水道使用者が均等に水を使用したとみなして、一戸あたりの水道料金を算定し、その合計額を集合住宅などの所有者に一括して請求を行います。
※認定を受けるためには、事前に手続きが必要となります。
※料金算定区分の概要については
フローチャート[PDF:62KB]をご覧ください。

対象になる建物

3階建以上のアパートやマンションで構成される建物

申請できる人

3階建以上の集合住宅などの所有者、管理者や管理組合など。
※区分所有された建物の場合は、区分所有者全員の同意が必要です。

申請に伴う必要書類

新規認定申請

変更等の届

問い合わせ

詳細な問い合わせにつきましては、下記担当課へお願いします。

  • 個別検針集合住宅関係
    上下水道部総務課(電話番号:0979-24-1234)
  • 集合住宅関係
    中津市上下水道お客様センター(電話番号:0979-24-1382)

お問い合わせ

水道総務経営課
住所:〒871-0024 大分県中津市中央町2丁目3番1号
TEL:0979-24-1234
FAX:0979-22-0924

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