税額控除対象となる社会福祉法人の証明について

公開日 2016年06月21日

更新日 2020年09月09日

 標記の証明につきまして、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)が平成28年4月1日に施行され、社会福祉法人に係る税額控除対象法人の判定において、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が一億円に満たない法人における特例が設けられることになりました。

 関係通知等を掲載しますので、申請の際はご留意ください。

関係通知など

1.(課長通知)税額控除対象となる法人の証明事務等に関する留意事項について[PDF:102KB]
2.【別紙】旧通知からの変更点[PDF:117KB]
3.【参考資料1】関係法令の抜粋(租税特別措置法施行令)[PDF:267KB]
4.【参考資料2】税額控除に係る証明事務~申請の手引き~[PDF:496KB]
5.【参考資料3】「特定学校等」の一覧[PDF:94KB]

申請様式など

様式1(申請書)[DOC:29KB]
様式2(寄附金受入明細書)[XLS:28KB]
様式3(要件1チェック表)[XLS:54KB]
様式4(チェック表)[XLS:30KB]

お問い合わせ

監査指導室
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9801
FAX:0979-24-7522

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