在外選挙制度について

公開日 2018年05月23日

更新日 2018年06月14日

在外選挙制度とは

外国に居住していても、日本の国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)および最高裁判所裁判官国民審査に投票ができる制度です。

在外投票するためには、事前に在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。

​在外選挙制度については、次をご参照ください。

登録申請について

申請の方法は2種類あります。

出国時申請

出国前に、国内の最終住所地の市町村の選挙管理委員会で、​在外選​挙人​名簿への​登録を申請する​方法。

登録資格

満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した方のうち、最終住所地の市町​村の選挙人​名簿に登録されている方。(転出予定日までに登録予定の方も含みます)

※中津市の選挙人名簿に登録されているかの確認は、中津市選挙管理委員会でできます。  
※中津市の選挙人名簿に登録されていない方は、従来の申請(在外公館申請)での登録​となります。

申請書

申請書は選挙管理委員会事務局にありますが、ダウンロードもできます。

☆出国時申請については、出国時申請案内チラシ[PDF:3MB]もご参照ください。

在外公館申請

出国後、在外公館(大使館、総領事館)で​、在外選​挙人​名簿への​登録を申請する方法。

登録資格

​満18歳以上の日本国民で、外国での住所を管轄する在外公館の管轄区域内に​引き続き​3か月以上住所を有する方。

申請書

申請書は在外公館にありますが、総務省のホームページ​からも入手できます。

※在外公館申請については、外務省のホームページもご参照ください。

在外選挙人名簿に登録された方には、「在外選挙人証」が在外公館を経由して交付されます。
「在外選挙人証」は、選挙で投票する際に必要になりますので大切に保管してください。

投票の方法

  1. 在外公館投票
    投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を​提示して投票します。
  2. 郵便等投票
    在外選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証と投票用紙等請求書を​送ると、投票用紙​が送られてきます。投票用紙に記載のうえ、再び登録先の選挙管理委員​会へ郵送します。
  3. 日本国内における投票​​
    選挙が行われている時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの​間は、在外選挙人証を提示して、国内の投票と同様の手続きで投票ができます。

在外選挙人名簿の記載事項変更と在外選挙人証の再交付

  1. 在外選挙人名簿の記載事項変更
    氏名または登録住所(外国の住所)に変更があった場合には、必ず記載事項変更の届出を​行ってください。届出は、在住する住所を管轄する在外公館で、関係書類の記入と在外選​挙人証の提出を行うことでできます。
  2. 在外選挙人証の再交付
    在外選挙人証を紛失・汚損、または投票用紙等の交付状況の欄に記載する余白がなくなった​場合には、在外選挙人証の再交付申請を行ってください。申請は、在住する住所を管轄する​在外公館で、関係書類の記入と在外選挙人証の提出を行うことでできます。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9813
FAX:0979-24-7522

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