違反対象物の公表制度について

公開日 2018年06月29日

更新日 2018年10月25日

違反対象物の公表制度とは

 建物の利用者自らがその建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断に活用できるように、消防機関が立入検査によって確認した重大な消防法令違反のある建物を中津市のホームページに掲載し、公表する制度のことです。

公表制度リーフレット[PDF:160KB]

公表制度のイメージ図
公表制度の概要(総務省消防庁ホームページより)

公表制度の対象となる建物

 遊技場・飲食店・物品販売店舗・旅館・ホテル・病院・社会福祉施設・複合用途対象物(飲食店や店舗・共同住宅など)消防法令上「特定防火対象物」として規定されている対象物で、不特定多数の方が利用される建物や、一人で避難することが難しい方が利用される建物が該当します。

公表制度の対象となる法令違反の内容

 公表制度の対象となる違反は建物に設置義務がある次の消防用設備が設置されていない場合に公表します。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表内容

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容
  4. 公表日
  5. その他消防長が必要と認める事項

防火対象物の関係者の皆様へ

 公表制度に該当する違反対象物は、無届の増築や接続又はテナントが入れ替わる用途変更によるものがほとんどです。このような計画を検討されている場合は、事前に消防本部予防係までご相談ください。

公表されている対象物一覧

現在中津市において違反対象物公表制度の対象となる建物はありません。

お問い合わせ

消防課
住所:〒871-0027 大分県中津市大字上宮永364
TEL:0979-22-9831
FAX:0979-22-4805

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