公開日 2018年07月31日
更新日 2021年06月02日
障がい者及び障がい児の日中における活動の場を提供すること等により、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的としています。
対象者
中津市に住所があり、かつ現に居住している、障害者手帳(身体・知的・精神)を持っている方
※ただし、手帳を取得していない方でも障がいが認められ、日中一時支援事業の必要性があると市が認めた場合はこの限りではありません。
利用手続きの流れ
- 市役所に申請書を提出。
申請書は市役所・各支所に置いています。この時に聞き取り調査を行います。
手続きに必要な物:印鑑、障害者手帳等 - 調査結果をもとに、市において区分や支給日数、利用者負担上限月額を決定。
- 決定後、利用決定通知書をご自宅へ送付します。
- 利用を希望する事業所へ連絡し、利用希望の旨を伝えて下さい。
その後の手続きや利用方法は事業所ごとで異なりますので、事業所へ確認して下さい。 - 利用の際は、必ず利用決定通知書を事業所に提示して下さい。
留意点
※決定された支給日数を超えないよう、保護者の方は管理をお願い致します。
※有効期間は原則1年間。更新される場合は再度市役所にて手続きが必要です。
※支給日数などの変更がある場合は市役所まで事前に届け出る必要があります。
お問い合わせ
福祉支援課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9802
FAX:0979-25-2335