認可外保育施設の利用料を助成します

公開日 2020年10月15日

更新日 2020年10月16日

中津市では、認可外保育施設を利用している方の保育料を助成しています。

認可外保育施設を利用する、3歳未満かつ父母いずれかの戸籍上の第2子以降の利用料を免除(上限35,000円)します。

対象者は、助成金の申請を行ってください。

対象者

1~4すべてに該当する児童の保護者

  1. 中津市に住民登録している
  2. 父または母のいずれかの戸籍上第2子以降である
  3. 各年度の初日(4月1日)の前日において、満3歳に達していない(学年年齢が3歳未満)
  4. 認可外保育施設を利用していて、保育の必要性があると認められた場合

保育が必要な理由

  1. 就労…日常の家事以外の仕事をしている場合(月60時間以上)
  2. 求職活動…就労先を探している場合等(別途申立書および確認書類の提出が必要)
  3. 妊娠・出産…妊娠中または出産後まもない場合(産前2か月・出産月・産後3か月の期間)※育児休業中は対象外
  4. 病気・障がい…病気、負傷、心身に障がいがある場合
  5. 介護・看護…同居の親族を介護又は看護している場合
  6. 災害復旧…震災、風水害、火災等の復旧にあたる場合
  7. 就学…学校又は職業訓練校に在学している場合(在学証明書およびカリキュラムの写しの提出が必要)
  8. その他…前記に類する状態にあり、市長が認める場合

助成金額

 父または母のいずれかの戸籍上第2子以降の場合は保育料の全額(ただし、1ヶ月35,000円を上限とする)を助成する。

※詳細は、お問い合わせください。

お問い合わせ

保育施設運営課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1129
FAX:0979-24-7522

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