公開日 2020年04月27日
更新日 2025年09月18日
給付金の種類
家賃補助
離職、廃業又は休業等での収入減少により、経済的に困窮し、住居を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家賃相当分の給付金を支給し、住居の確保と就職に向けた支援を行います。
転居費用補助
同一世帯の方の死亡又は離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を失った方や住居を失うおそれのある方に対し、転居費用相当分の給付金を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。
※ 本給付金は賃貸借契約書の貸主(転居費用補助の場合は不動産仲介業者)等に直接支払いを行います。(申請者に対する入金はございません。)
支給要件
家賃補助
次の1から4の全てに該当する方が支給対象です。
- 「離職」や「廃業」をした日から2年以内、又は「ご自身の都合によらない就業機会等の減少」により、経済的に困窮している。
- 収入が基準額以下かつ、資産が一定額以下
- 離職や収入減少等の時点で、家計を最も支えている立場である。
- 住居確保給付金(家賃補助)の給付を受ける間、求職活動をする予定がある
※「ご自身の都合によらない就業機会等の減少」は、現在の職業を離職、廃業していただく必要まではありません。収入減少の長期化に備え、ダブルワークや副業も視野に入れていただくという趣旨です。
転居費用補助
次の1から4の全てに該当する方が支給対象です。
- 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
- 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
- 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
※収入減少時には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時においては主たる生計維持者となっている場合も対象とする。 - 申請日の属する月における世帯収入額が、次の表の収入基準額以下であること(収入には、就労等収入の他、失業等給付、公的年金、親族等からの継続的な仕送り等が含まれる)。
収入・資産について
申請月における世帯の収入の合計が次の表の額以下であることが要件です。
また、「収入」とは、『給与等収入(給与収入・事業収入)』、『定期的な給付』等を指します。
- 給与収入については、総収入から交通費支給額を差し引いた後の金額を、収入として取り扱います。(社会保険料や所得税等については控除しません)
- 自営収入については、経費を差し引いた後の金額を、収入として取り扱います。
- 定期的に支給される給付とは、継続的に支給されるもの(雇用保険の失業等給付、公的年金、継続的な仕送り等)を指します。ただし、このうち特定の目的のために支給される手当や給付(児童扶養手当、特別障害者手当、奨学金等)、各種保険金については「収入」として算定しません。
世帯の人数 | 基準額※ | 家賃上限 | 預貯金 |
---|---|---|---|
単身世帯 |
78,000 |
26,600
|
468,000 |
2人世帯 |
115,000 |
32,000 |
690,000 |
3人世帯 |
140,000 |
34,600 |
840,000 |
4人世帯 |
175,000 |
34,600 |
1,000,000 |
5人世帯 |
209,000 |
34,600 |
1,000,000 |
6人世帯 |
242,000 |
37,000
|
1,000,000 |
受給中の就職活動について(家賃補助のみ)
住居確保給付金支給期間中は、誠実かつ熱心に次の求職活動等を行っていただきます。
【離職・廃業、被雇用者(配達パートナー等の実質労働者を含む)】
- 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談等の支援を受けること
- 毎月4回以上、自立相談支援機関による面接等の支援を受けること
- 原則毎週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受けること
【自営業者】
- 毎月1回以上、経営相談先での経営相談を受けること
- 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
- 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取り組みを行う。
※2の自立相談支援機関との面談については、毎月1回以上、来所での相談を必須とします。また、それ以外の3回の面談については、電話等により行うことが必要です。
受給期間、受給対象
家賃補助
原則3か月
※要件を満たす場合には、申請により3ヶ月間を限度に支給期間を2回(最長9ヶ月)まで延長することができます。
転居費用補助
転居に要する費用※詳しくは「支給額について」を参照
支給額
家賃補助
月ごとに支給します。
月額は、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の額を合算した額(以下「世帯収入額」という。)に応じて、次のいずれかの金額となります。
申請日の属する月における世帯収入額が基準額以下の場合
賃借する住宅のひと月当たりの家賃額(ただし住宅扶助基準額が上限)
- 申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合
- 基準額※+生活困窮者が賃借する住宅のひと月当たりの実際の家賃の額-世帯収入額=支給額
(ただし住宅扶助基準額が上限)
転居費用補助
実際に転居に要する経費(ただし住宅扶助基準額に3を乗じて得た額が上限)
《支給対象となる経費》
- 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
- 転居先への家財の運搬費用
- ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
- 鍵交換費用
《支給対象とならない経費》
- 敷金(退去時に返還される可能性があるため)
- 契約時に払う家賃(前家賃)
- 家財や設備(風呂窯、エアコン等)の購入費
支給の中止(家賃補助のみ)
次の場合は、支給を中止します。
- 支給期間中に常用就職に向けた就職活動等を怠る方
- 支給決定後、受給者が住宅から退去した場合
- 支給決定後、常用就職または受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、かつ就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合に収入が得られた月から※収入に変動がある等1カ月の収入で判断しかねる場合は、2カ月目の収入を確認してから判断します。
申請に必要な書類について
申請書に記入いただく他、添付書類として本人確認、離職・廃業の証明又は減収が確認できる書類、収入額が確認できるもの、預貯金通帳や賃貸借契約書の写し、また、貸主等(家主、管理会社等)から記入いただく書類等が必要となります。
必要書類の詳細については、自立相談支援機関へお問い合わせください。
賃貸住宅管理会社等の皆様へ
住居確保給付金の申請者から、「入居(予定)住宅に関する状況通知書」(様式2-2)の記入のご依頼がありましたら、自立相談支援機関へお問い合わせください。
- 表面は全て管理会社等の皆様がご記載いただき、申請者にご返却ください。
- 使用いただく印鑑は、社印をご利用ください(個人貸主の場合は、個人印)。
- 管理会社の変更などにより、「入居(予定)住宅に関する状況通知書(様式2-2)」の記入者が、賃貸借契約書上と違う(契約書上に記載がない)場合は、例えば「管理会社変更のお知らせ」の写しなど、変更等が確認できるものを添付いただきますよう、お願いいたします。
申請の受付窓口・問い合わせ先
中津市社会福祉協議会
電話番号:0979-23-2095
※まずは、電話でお問い合わせください。