公開日 2020年04月27日
更新日 2022年08月12日
制度について
生活困窮者自立支援法に基づき、離職又は自営業の廃業(以下、「離職等」という)、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方または喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。
再支給について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置のお知らせ
令和3年2月1日から、解雇以外の離職や休業等に伴う収入の減少等の場合でも住居確保給付金の再支給が可能となりました。
支給要件や支給額、支給方法は後記内容どおりとなります。
再支給申請受付期間
令和3年2月1日~令和4年9月30日 ※申請期限が延長されました。
再支給期間
3カ月間(延長はできません。)
※なお、住居確保給付金受給後に常用就職し、会社都合により解雇となった方はこの限りでありません。
申請の受付窓口・問い合わせ先
中津市社会福祉協議会
電話番号:0979-23-2095
※まずは、電話でお問い合わせください。
支給要件
- 次のどちらかに該当する人が対象です。
- 申請日において、離職等の日から2年以内であること
- 個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少していること
- 次のいずれにも該当する必要があります。
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。又は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
- 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、後記「基準額※」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(住宅扶助基準額が上限)を合算した額(収入基準額)以下であること
(申請者の収入+申請者と同一の世帯に属する方の収入)≦(「基準額※」+賃貸住宅の家賃額(住宅扶助基準額が上限)) - 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、次の表の金額以下であること
世帯人数別金融資産上限額一覧表 世帯人数 金融資産上限 単身世帯 468,000 2人世帯 690,000 3人世帯 840,000 4人世帯 1,000,000 5人世帯 1,000,000 6人世帯 1,000,000 - 公共職業安定所等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
※1bの場合は、当面の間公共職業安定所等への求職申込は不要です。 - 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
※特例措置により、令和4年9月30日までの間に住居確保給付金の申請をした場合は、職業訓練給付金との併給が可能となりました。ただし、令和3年5月以前の支給については除きます。 - 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
世帯の人数 | 基準額※ | 家賃上限 | 預貯金 |
---|---|---|---|
単身世帯 | 78,000 | 26,600 |
468,000 |
2人世帯 | 115,000 | 32,000 | 690,000 |
3人世帯 | 140,000 | 34,600 | 840,000 |
4人世帯 | 175,000 | 34,600 | 1,000,000 |
5人世帯 | 209,000 | 34,600 |
1,000,000 |
6人世帯 | 242,000 | 37,000 | 1,000,000 |
義務
住居確保給付金支給期間中に、常用就職に向けた就職活動を行わなければなりません。
- 毎月4回以上、自立相談支援機関による面接等の支援を受けること
- 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談等の支援を受けること
- 原則毎週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受けること
※2、3について当分の間、緩和措置があります。
支給額
月ごとに支給します。
月額は、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の額を合算した額(以下「世帯収入額」という。)に応じて、次のいずれかの金額となります。
- 申請日の属する月における世帯収入額が基準額以下の場合
賃借する住宅のひと月当たりの家賃額(ただし住宅扶助基準額が上限) - 申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合
基準額※+生活困窮者が賃借する住宅のひと月当たりの実際の家賃の額-世帯収入額=支給額
(ただし住宅扶助基準額が上限)
世帯の人数 | 家賃上限 |
---|---|
単身世帯 | 26,600 |
2人世帯 | 32,000 |
3人世帯 | 34,600 |
4人世帯 | 34,600 |
5人世帯 | 34,600 |
6人世帯 | 37,000 |
支給方法
中津市から住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者等の銀行口座へ直接振り込みます。
支給期間
3カ月間。ただし、一定の要件を満たす場合には、申請により、3カ月ごとに支給期間を延長することができます。(最大9カ月間)
支給の中止
次の場合は、支給を中止します。
- 支給期間中に常用就職に向けた就職活動等を怠る方
- 支給決定後、受給者が住宅から退去した場合
- 支給決定後、常用就職または受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、かつ就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合に収入が得られた月から※収入に変動がある等1カ月の収入で判断しかねる場合は、2カ月目の収入を確認してから判断します。
お問い合わせ
福祉政策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9800
FAX:0979-24-7522