市税等の納付が困難な方に対する猶予制度

公開日 2021年02月05日

更新日 2023年03月27日

徴収の猶予

次のようなケースに該当する場合で市税等を一時に納付することができないと認められる場合は、徴収の猶予制度がありますので、ご相談ください。

  • ケース1.災害により財産に相当な損失が生じた場合
    納税者の方がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかった場合
  • ケース2.ご本人又はご家族が病気にかかった場合
    納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
  • ケース3.事業を廃止し、又は休止した場合
    納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合
  • ケース4.事業に著しい損失を受けた場合
    納税者の方が営む事業について、著しい損失を受けた場合
  • ケース5. 前各号のいずれかに該当する事実に類する場合

徴収猶予申請書[PDF:105KB]

申請による換価の猶予

前記のほか、市税等を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、ご相談ください。

換価猶予申請書[PDF:105KB]

 

なお、猶予制度は市税だけでなく、介護保険料や後期高齢者医療保険料等も対象です。

お問い合わせ

収納課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1117
FAX:0979-24-7522

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