障がいのある方の郵便等による投票について

公開日 2021年07月12日

更新日 2021年07月13日

障がいのある方が郵便等により選挙の投票をする場合の、対象者の条件と事前の手続きについて説明します。

1.郵便等投票の対象者 

選挙がある際に、身体に重い障がいがあり投票所に行くことが困難な人は、郵便または信書便での送付による不在者投票を行うことができます。対象は、次のいずれかに該当する方です。

  1. 身体障がい者手帳をお持ちで、次のいずれかの障がい・等級に該当する方
    • 両下肢・体幹・移動機能 1級または2級
    • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級または3級
    • 免疫・肝臓 1級から3級まで
  2. 戦傷病者手帳をお持ちで、次のいずれかの障がい・等級に該当する方
    • 両下肢・体幹 特別項症から第2項症まで
    • 心臓・じん臓・呼吸器ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症から第3項症まで
  3. 介護保険の被保険者証をお持ちの方で、要介護5の方

2.郵便等投票証明書の申請について

制度の利用には、事前に「郵便等投票証明書」を取得するための申請が必要です。
申請は、選挙が近日中になくても、いつでもできますのでお早目の手続きをお願いします。
申請は「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、対象者であることが確認できる「身体障がい者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険被保険者証」のいずれかのコピーを添付して、郵送または選挙管理委員会まで持参してください。
そのほか詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。

郵便等投票証明書交付申請書[PDF:73KB]

3.代理記載制度

郵便等投票の対象者の方で、かつ次のいずれかに該当する障がいにより、自筆による投票が難しい方を対象に、代理記載の制度があります。

「郵便等による不在者投票」における代理記載制度の対象者

  • 身体障がい者手帳をお持ちで、上肢または視覚の障がいが、1級の方
  • 戦傷病者手帳をおもちで、上肢または視覚の障がいが、特別項症から第2項症までの方

あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人が、代わりに投票用紙に記載し、郵便等による投票をすることができます。
詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。

郵便等投票証明書交付申請書(代理投票あり)[PDF:75.3KB]
代理記載人となるべき者の届出書[PDF:50.2KB]

なお、「郵便等による不在者投票」の対象には該当しない方で、自筆による投票が難しい方については、投票所における代理投票の制度がありますので、各投票所にてご相談ください。

4.郵便等投票のながれ

  1. 事前の申請により「郵便等投票証明書」をお持ちの方には、選挙が近づきましたら投票について、選挙管理委員会よりご案内いたします。その際に「郵便等投票請求書」の用紙をお送りします。
  2. 「郵便等投票請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」と一緒に選挙管理委員会まで返送してください。
  3. 選挙管理委員会より、「郵便等投票用紙」と専用の封筒をお送りします。(このとき「郵便等投票証明書」もお返しします。)
  4. 「郵便等投票用紙」に記入し、専用の封筒に入れて署名をし、選挙管理委員会まで郵送してください。

郵便等投票は、やり取りに時間がかかります。「郵便等投票証明書」を取得する申請は、選挙が近日中になくてもいつでもできますので、お早目の手続きをお願いします。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9813
FAX:0979-24-7522

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