ダイハツ工業株式会社関連のセーフティネット保証2号発動と認定について

公開日 2024年01月26日

更新日 2024年02月06日

セーフティネット保証2号の発動

ダイハツ工業株式会社およびダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されました。

セーフティネット保証2号の認定(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在の指定案件等は次の中小企業庁ホームページでご確認ください。

セーフティネット保証2号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。具体的には、経営の安定に支障をきたしている中小企業者が、主たる事業所(本店)の所在地を管轄する市町村長の認定を受けることによって、信用保証協会の普通保証(個人・会社2億円以内、組合4億円以内)無担保保証(8,000万円以内)の限度額が倍額に増える制度です。

認定要件

次のA、Bのいずれかの事項に該当すること

  1. 経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)の見込みである中小企業者
  2. 指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)の見込みである中小企業者

(※注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

必要書類

◆共通書類◆

  • 委任状[DOCX:17KB]
    ※金融機関の方に委任し代理申請を行う場合は、こちらの委任状をお使いください。 

申請書及び別表

  1. 指定事業者と直接取引を行っている場合
  2. 指定事業者と間接的な取引の連鎖関係にある場合

提出書類

  1. 認定申請書及び添付書類 2部
  2. 市内で事業を営んでいることを証明する書類の写し 1部
    (例:法人…商業登記簿謄本 個人…直近の確定申告書 など)
  3. 申請書に記載した売上高などを証明する書類の写し 1部
    (例:損益計算書、試算表、決算書(確定申告書)、売上台帳 など)
  4. 指定事業者との取引依存度を証明する書類の写し 1部
    (例:決算書、売上台帳、仕入台帳、納品書など)

留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 中津市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

お問い合わせ

企業立地・雇用対策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9020
FAX:0979-24-4020

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