中津市森林づくり活動支援事業補助金について

公開日 2024年05月10日

森林の持つ公益的機能の維持・増進を図り、緑豊かな森を次世代へ引き継いでいくため、森林保全活動や緑化推進活動に必要な費用の一部を補助します。

補助金の名称

中津市森林づくり活動支援事業補助金

補助対象者

補助事業者は、次の各号のいずれにも該当する森林づくり及び林業の普及啓発活動に取り組む自治会、地区連合会、特定非営利活動法人、企業、学校、PTA等の複数人で構成する団体。

  1. 市内に住所を有していること。
  2. 市税を滞納していないこと。

補助金額

補助対象経費の3分の2の額(1,000 円未満切捨て)とし、100万円を上限とします。(補助金下限額5万円)

補助金の交付対象である事業の内容

事業実施場所が中津市内かつ次に掲げる事業。
ただし、当該事業について、前記目的を逸脱する場合、この補助金と同様の趣旨の他の補助金等の交付を受けている場合、営利を目的とする場合、もしくは作業を申請者の属する団体が行わない場合は除きます。

  1. 森林の整備及び保全に関する事業
    ア 森を再生又は維持するための樹木の植栽、下刈り、除伐、間伐等
    イ 竹林等の荒廃森林の整備
    ウ 作業道、登山道及び遊歩道の開設、改良又は維持・保全
  2. 緑化推進に関する事業
    ア 森への理解を深めるための講座、研修会等の開催又は受講
    イ 間伐材、竹材等の資源の活用
    ウ 自然観察及び体験学習の開催

補助金の交付対象経費

対象経費
費目 摘要 備考
需用費(資材費) 苗木、標柱、砂土等の資材購入
需用費(消耗品費) ヘルメット、軍手、薬剤費等の用品・用具購入 食糧費は対象外
需用費(燃料費) チェンソー、刈払機の燃料費

自家用車の燃料費は対象外

需用費(印刷製本費) 資料、チラシの印刷製本費
使用料及び賃借料

刈払機、チェンソー、特装車等の借上料、会場使用料

支払先が中津市の場合は対象外

委託費 団体が自ら行うことが困難で、専門技術を有する者に委託する場合に限る。ただし、作業の一部は、申請者の属する団体が行うこと。 申請者が委託先の団体に属している場合は対象外
報償費 講師、指導者、専門技術者等への謝礼金
役務費(通信運搬費) 郵送料等の通信運搬費

他の用途と使用の区別が困難なものは対象外

役務費(傷害保険料)

参加者の傷害保険料及びボランティア保険登録料

他の用途と使用の区別が困難なものは対象外

その他経費 その他市長が特に必要と認める経費

申請方法

受付窓口(中津市役所2階 林業水産課)に必要書類一式を持参してください。
郵送の場合は本庁林業水産課(中津市豊田町14番地3)宛てにお送りください。
※本補助金の詳細に関するお問い合わせは林業水産課までお願いします。
※予算の範囲で支給しますので、先着順となります。

お問い合わせ

林業水産課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9050
FAX:0979-24-7522

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