公開日 2025年04月01日
更新日 2026年03月16日
令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設されます。これに伴い、「出産・子育て応援交付金事業」で支給していた「出産・子育て応援金」は「妊婦のための支援給付金」に移行します。
支給対象者
中津市に住民票のある妊婦
支給内容
- 妊婦のための支援給付金(1回目):妊婦1人に対し5万円
令和7年4月1日以降に妊娠が確定した妊婦
※妊娠の確定:医療機関において胎児の心拍を確認 - 妊婦のための支援給付金(2回目):胎児の数×5万円
出産予定日の8週間前の日を迎える方
※妊婦のための支援給付認定後に流産又は死産した場合はその日以降
受付開始日
令和7年4月1日
申請の流れ
- 妊婦のための支援給付金(1回目)の給付申請
妊娠届出時に妊婦給付認定申請を行います。その後、オンラインまたは窓口にて、妊婦のための支援給付金(1回目)の申請をしてください。 - 妊婦のための支援給付金(2回目)の給付申請
対象となる方(妊娠7~8か月頃)へ個別通知を行います。オンラインまたは窓口にて、妊婦のための支援給付金(2回目)の申請をしてください。
※2回目の給付金申請は妊娠8か月(妊娠32週以降)を過ぎてから行えます。
※流産・死産等をされた方も給付金申請の対象になります。
申請期限
- 妊婦のための支援給付金(1回目)
医療機関において胎児の心拍を確認した日から2年間 - 妊婦のための支援給付金(2回目)
出産予定日の8週間前の日(流産・死産した時はその日)から2年間
交付金の受取方法
申請時に指定した銀行口座への振り込み
申請時に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等。詳細は申請の案内に記載)
- 母子健康手帳
- 通帳、キャッシュカード等、交付金の振込先を確認できるもの
注意事項
- 他市町村で妊婦給付認定を受けている方が中津市に転入され、妊婦のための支援給付金を受給しようとする場合は、改めて中津市で妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、転入前の市町村で既に受給された妊婦のための支援給付金については、中津市からの受給はできません。
- 他市町村から中津市に転入された方で、妊婦のための支援給付金を受取済みでない方は次よりご相談ください。
お問い合わせ
こども家庭センター
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1170
FAX:0979-24-7522



