公開日 2026年06月05日
更新日 2026年06月05日
「中津市カスタマーハラスメント防止条例」の施行について
中津市では、誰もが安心して働き、事業活動ができる環境を確保し、市民生活の充実向上および市内経済の健全な発展を目指して、令和8年4月1日より「中津市カスタマーハラスメント防止条例」を施行しました。近年増加しているカスタマーハラスメントは、就業者等に対し精神的又は身体的苦痛を与え、人格を傷つける行為であり、就業環境を阻害するものです。中津市全体でその防止を図らなければなりません。就業者の皆様が気持ちよく働くことができる環境づくりへ、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
「カスタマーハラスメント相談窓口」の設置について
中津市内の事業者等が、顧客から受けたカスタマーハラスメントについて相談ができる窓口を中津市役所4階総務課に設置しました。相談内容に応じて、「中津市カスタマーハラスメント対策支援事業補助金」(※下記記載)のご紹介や、弁護士等専門機関の紹介を行います。(※相談窓口では個別事案に関する法的判断等を行うことはできません)
また令和8年10月1日施行の改正労働施策総合推進法により、事業主でのカスタマーハラスメント対策が法的に義務化されます。それに伴い、カスタマーハラスメント防止対策に関する考え方や対応マニュアルの雛形等の情報提供を今後行っていく予定です。
令和8年厚労省カスハラ対策の義務化についてリーフレット(簡易版)[PDF:456KB]
「中津市カスタマーハラスメント対策支援補助金」の助成について
中津市内の事業者等が、顧客等から受けたカスタマーハラスメントの対策のために弁護士等専門機関へ相談した場合に要する費用について、下記の通り助成を行います。
補助対象者
次の1〜3の全ての要件を満たすことが必要です。
1.事業者等 次の(1)(2)いずれかに該当するもの
(1)中津市内で事業(非営利目的の活動を含む。)を行う法人その他の団体で、市内に本社を有し、おおむね常時使用する従業員の数が20人以下のもの(国、県及び市の機関を除く。)
(2)中津市内で事業(非営利目的の活動を含む。)を行う個人で、中津市の住民基本台帳に登録されているもの。
2.カスタマーハラスメントを受け、かつ、その対応について弁護士等に相談する必要があると市長が認める事業者等であること
3.市税等の滞納がないもの
また、次の者は補助対象者としません。
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
補助対象経費
- 相談料:事業者等がカスタマーハラスメントの対応について、弁護士等に相談する費用
補助限度額
- 補助限度額:1件あたり5千円(同一会計年度において1事業者等につき1回限り)
申請手順
- 中津市役所総務課の窓口にて、カスタマーハラスメントの相談を受け付けます。(相談内容について聴き取りをさせていただきます)
- 申請者が弁護士等へご相談後、補助金申請書及び相談料の領収書等必要書類を総務課窓口へ持参ください。
- 申請書等の内容を確認し、補助金交付決定後、補助金の支払いを行います。
お問い合わせ
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