公開日 2026年06月01日
更新日 2026年06月19日
令和7年度の税制改正により、令和7年中(2025年中)の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険料は市県民税の課税状況や合計所得金額等を標準段階の所得基準として用いていますが、令和7年度税制改正の影響で第9期介護保険事業計画中(令和6年度から令和8年度)の保険料収入が減収する可能性があり、介護保険事業の運営に影響が出るおそれがあります。介護保険制度を維持するため国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り、今回の税制改正による影響を受けないよう調整する特例措置が行われます。介護保険制度を安定して運営するための措置ですので、ご理解いただきますようお願いします。
特例措置の対象者・内容
特例措置の内容
- 給与所得控除の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により合計所得金額を計算します。
- 市県民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額によって市県民税の課税・非課税判定をし、令和8年度介護保険料の所得段階判定をします。
※令和8年度市県民税の課税状況と、令和8年度介護保険料の段階判定が一致しない場合があります。
(例:市県民税が非課税の場合でも、介護保険料の算定においては課税とみなす)
特例措置の対象者
第1号被保険者本人および同世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
- 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で、中津市に住民票がある方
- 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方
※上記に当てはまらない方は影響を受けません。(例:給与収入がない方、年金収入のみの方等)
特例措置による影響と具体例
令和8年度の介護保険料は、令和7年度の介護保険料と概ね同様の基準で判定されます。給与収入に変動がなければ介護保険料は令和7年度と同様の所得段階で判定されます。
具体例
(単身世帯、令和7年中の給与収入が100万円で、他の収入がない場合)
| 年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 給与収入 | 100万円 | 100万円 |
| 市県民税の 給与所得 |
100万円‐55万円=45万円 | 100万円‐65万円=35万円 (税制改正により10万円控除額増加) |
| 介護保険料の 給与所得 |
45万円 | 45万円 (令和7年度の控除額で計算) |
| 市県民税の 課税の有無 |
課税 (所得38万円以上のため) |
非課税 (所得38万円未満のため) |
| 介護保険料の 課税の有無 |
課税 | 課税 |
| 介護保険料 所得段階 |
第6段階 |
第6段階 (市県民税課税扱いで合計所得金額が 120万円未満) |
※給与収入のみの場合、中津市では収入額103万円未満までが市県民税非課税となりますが、介護保険料においては令和8年度に限り、収入額93万円までを非課税として取り扱います。
令和7年度および令和8年度市県民税非課税者に対する特例減免について
令和7年度・令和8年度のどちらも市県民税非課税の方については、上記特例措置の「市県民税課税・非課税の判定」を行わずに算定した介護保険料となるよう、特例減免を適用します。
※市県民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、減免を適用した後の介護保険料を通知します。
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