債権者等(第三者)による住民票の写し等の交付請求について

公開日 2026年09月11日

1. 請求できる法人・事業の範囲

正当な権利行使や義務履行の目的がある以下のような法人・事業者が対象となります。

  • 金融機関(銀行、信用金庫等)
  • 賃金業者、クレジットカード会社
  • 債権回収会社
  • 保険会社
  • 不動産管理会社、賃貸人(家賃滞納などに基づく請求)
  • 上記等から依頼を受けた特定受任者(弁護士、司法書士等による職務上請求)※専用の職務上請求を使用

2.請求できる証明書の範囲

個人情報保護の観点から、請求できる範囲は「目的達成のための必要最小限」に留める必要があります。

  • 対象者:原則として「債務者本人のみ(一部写し)」。世帯全員(謄本)の交付は原則不可です。
  • 記載事項:「本籍・筆頭者」「世帯主・続柄」は原則として省略します。
  • 絶対省略事項:「マイナンバー(個人番号)」「住民票コード」はいかなる理由があっても記載できません。
  • 例外(本籍地等の記載):債務者が死亡しており、相続人調査を行う場合や職権消除されている場合のみ、本籍地等が必要となる具体的な理由がある場合に限り記載が認められます。なお、死亡や職権消除の事実が確認できる資料の添付が必要です。(以前、交付した住民票の写しなど)

3.請求に必要な書類

【窓口・郵送】共通で必要な書類

① 各種証明書交付請求書

※申請書の請求者欄に「社印」の押印が必須です。

※請求事由(権利行使・義務履行の目的)を具体的に記載してください。単なる「所在確認」等は不可。

②請求事由を確認できる疎明資料

契約書の写し、借用書、債務残高証明書など、債権債務関係が客観的にわかる資料。

※債権者・債務書両方の記載が必要です。会社名がない場合は資料の余白に「契約情報と相違ありません」という文言と、「会社名」及び「代表者名」、「社印の押印」が必要です。

債権譲渡や保証履行(代位弁済)があった場合は、原契約書に加えて、債権譲渡契約書の写しや代位弁済証書等、現在の請求者まで権利の移転が繋がる資料が必要です。ただし、HPの沿革でも代用可能です。

③請求法人の資格証明書

代表者事項証明書、履歴事項全部証明書

 ※HPで会社の存在が確認できれば省略可。

 ※代表者事項証明書、履歴事項全部証明書は、コピーでも可能。

④現に請求の任に当たる者(担当者)の代理権限確認書類(代表者本人が来庁する場合は不要)

社員証、法人名が記載された健康保険資格確認証、または代表者からの委任状

※名刺は不可

⑤現に請求の任に当たる者(担当者)の本人確認書類

マインナンバーカード、運転免許証などの公的身分証明書

※【郵送請求】の場合にのみ追加で必要な書類

①交付手数料

②返信用封筒

③送付先住所の確認資料(※重要)

返送先は原則として「資格証明書に記載された主たる事務所(本店)」です。支店や営業所に返送を希望する場合は、その所在地が確認できる資料(法人のパンフレット、ホームページの事業所一覧のプリントアウト、管轄省庁発行の営業所一覧など)別途必須となります。

お問い合わせ

市民課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1118
FAX:0979-24-7522

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