建設リサイクル法

公開日 2011年10月01日

更新日 2023年05月08日

オンライン申請

建築物除却届及び建設リサイクル法の届出書について、オンライン申請ができるようになりました。

建設リサイクル法の概要

建設工事の実施にあたっては、「分別」と「リサイクル」が必要です。
工事の発注者は、工事着手の7日前までに分別解体等の計画について届出が必要です。

平成14年5月30日から建設リサイクルが義務化されました。
特定建設資材を用いた建築物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体)し、再資源化等することが義務付けられます。

対象建設工事

  • 床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 床面積500平方メートル以上の建築物の新築工事、増築工事
  • 請負額1億円以上の建築物の修繕工事、模様替工事、移転工事等
  • 請負額500万円以上の建築物以外の解体工事または新築工事等

特定建設資材

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

届出書類

  1. 届出書(変更届出書)
  2. 分別解体の計画等
  3. 案内図
  4. 外観写真又は設計図(立面)
  5. 工程表
  6. 委任状(代理届けの場合のみ)

提出場所

建築指導課

提出部数

1部(届出の控えが必要な方は届出書の写し)

建設リサイクル法の省令が改正されました

平成22年4月1日から、建設リサイクル法の届出の様式が変更になっています。
(平成22年3月31日までに提出した届出内容を変更する場合の変更届では、改正前の様式で提出する必要があります。)
新しい様式は国土交通省ホームページの建設リサイクル報告様式からダウンロードできます。

平成22年4月1日以降は、建築物の解体工事において内装材の取り外しの際には、内装材に木材がある場合は次の順序で取り外す必要があります。

  1. 木材と一体となった石膏ボード等の建設資材
    ※木材が廃棄物となったものの分別の支障となるものに限る。
  2. 木材

お問い合わせ

建築指導課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9029
FAX:0979-24-7522

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