公開日 2013年07月01日
更新日 2025年10月14日
令和7年7月1日より定期報告の対象設備が変わります
定期報告における国に告示が改正(令和6年6月28日、令和7年1月29日公布 いずれも令和7年7月1日施行)され、調査または検査の項目、方法、判定基準などが一部変更となりました。
詳しくは 「建築基準法に基づく定期報告制度について」(国土交通省ホームページ)をご確認ください。
定期報告とは
多数の人が利用するような用途及び規模の建築物等については、いったん事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
次に指定する建築物や建設設備に対し専門技術を有する資格者に調査・検査を依頼し、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けている制度です(建築基準法第12条第1項及び3項)。
改正建築基準法(令和7年7月1日施行)による中津市定期報告制度対象一覧表
用途 | 対象建築物 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
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病院、有床診療所、高齢者、障害者等の就寝の用に供する建築物 |
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- | - | 〇 | - | - | 〇 |
劇場、映画館又は演芸場 |
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〇 | - | - | 〇 | - | - |
観覧場、公会堂又は集会場 |
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〇 | - | - | 〇 | - | - |
体育館(学校を除く)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場又はスポーツ練習場 |
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〇 | - | - | 〇 | - | - |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 又は物販店舗 |
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〇 | - | - | 〇 | - | - |
旅館又はホテル |
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- | 〇 | - | - | 〇 | - |
※避難階にのみ対象用途がある場合は、定期報告対象外(避難階とは、直接地上へ通じる出入口のある階)
用途 | 対象建築物 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
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昇降機等 |
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〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
建築設備 |
特定建築物に設ける
|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
工作物 |
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〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
防火設備※2 |
定期報告対象建築物に設ける |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1 法第28条第2項ただし書き及び第3項の規定により設けたもの
※2 外壁開口部の防火設備、防火ダンパーを除く
※3 各階の主要なもの
(1)避難経路に設けられたもの
(2)吹抜きに面して設けられたもの(昇降路に設ける防火扉は除く)
(3)日常の通行が多く開閉作動の頻度の高いもの
(4)その他安全上必要なもの
報告時期
建築物は7月1日~12月20日です。昇降機以外の建築設備は4月1日~12月20日です。
報告対象建築物の所有者または管理者には報告対象であることのお知らせを対象年の6~7月頃行っています。
※平成20年4月1日より定期報告の様式が改正されています。旧様式の使用はできませんのでご注意ください。