社会福祉法人の評議員及び役員の選任について

公開日 2014年01月23日

更新日 2020年06月22日

 社会福祉法人の評議員及び役員の要件については、社会福祉法等によって定められています。

 法人は、選任に当たり、候補者が欠格事由に該当しないか、社会福祉法に定める特殊の関係にある者が含まれていないか、暴力団員等の反社会的勢力の者でないかについて、確認を行う必要があります。
 確認方法としては、履歴書、欠格事項等に該当しないことの申立書等により、候補者本人にこれらに該当しないことを確認する方法で差し支えありませんが、法人の判断により官公署が発行する書類により確認することも可能です。

※組合等登記令第3条の規定に基づき、法人の代表権を有する者(理事長)に変更が生じたとき(重任を含む。)は、2週間以内に、主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければなりませんので、注意して下さい。

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