公開日 2014年06月02日
更新日 2021年08月30日
個人住民税(市県民税)の税率は、所得割税率と均等割税率があり、2つの税率から出された税額の合計が、個人住民税(市県民税)として課税されます。
均等割
均等割 | 平成25年度まで | 特例期間 平成26年度から令和5年度まで |
---|---|---|
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 1,500円 (うち 森林環境税 500円) |
2,000円 (うち 森林環境税 500円) |
合計 | 4,500円 | 5,500円 |
※森林環境税については、大分県のホームページ「森林環境税について」をご覧ください。
※東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき、平成26年度から令和5年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税(市県民税)の均等割の税率について、地方税法の特例が定められました。
所得割
所得割 | 課税標準額 | 税率 |
---|---|---|
市民税 | 課税標準額にかかわらず | 6% |
県民税 | 課税標準額にかかわらず | 4% |
個人住民税(市県民税)の非課税者の範囲
所得や家族の状況によって、次のような人は「均等割」や「所得割」が課税されません。
- 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
- 1月1日現在、障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
※各控除の詳細については所得控除の種類を、ひとり親及び寡婦控除の詳細については未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除が見直されましたをご覧ください。
均等割の非課税者
前年の合計所得金額が38万円以下の人
※控除対象配偶者または扶養親族を有する場合は、28万円×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+16万8千円+10万円以下の人
所得割の非課税者
前年の総所得金額等の合計が45万円以下の人
※控除対象配偶者または扶養親族を有する場合は、35万円×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+32万円+10万円以下の人
分離課税(譲渡所得)の所得割税率
※分離課税は、総合課税と税率や計算方法が異なります。
番号 | 種類 | 市民税率 | 県民税率 |
---|---|---|---|
1-1 | 土地建物等の長期譲渡所得-一般の長期譲渡所得 | 3.0% | 2.0% |
1-2-1 | 土地建物等の長期譲渡所得-優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得-譲渡益2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% |
1-2-2 | 土地建物等の長期譲渡所得-優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得-譲渡益2,000万円超の部分 | 3.0% | 2.0% |
1-3-1 | 土地建物等の長期譲渡所得-居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得-特別控除後の譲渡益6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% |
1-3-2 | 土地建物等の長期譲渡所得-居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得-特別控除後の譲渡益6,000万円超の部分 | 3.0% | 2.0% |
2-1 | 土地建物等の短期譲渡所得-一般の短期譲渡所得 | 2.4% | 1.6% |
2-2 | 土地建物等の短期譲渡所得-国・地方公共団体等に対する短期譲渡所得 | 3.0% | 2.0% |
3-1 | 株式等の譲渡所得-上場株式等に係る譲渡所得等 | 3.0% | 2.0% |
3-2 | 株式等の譲渡所得-上場株式等以外の株式等(非上場株式等)に係る譲渡所得等 | 3.0% | 2.0% |
4 | 先物所得に係る雑所得等 | 3.0% | 2.0% |
5 | 上場株式等に係る配当所得等 | 3.0% | 2.0% |
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