空き家バンク制度について

公開日 2024年04月01日

更新日 2024年04月25日

空き家バンク制度とは
空き家を売りたい・貸したい所有者と空き家を買いたい・借りたい人をマッチングするための制度です。空き家バンク制度を利用するためには登録が必要です。
 

1.登録できる建物

  • 一戸建ての住宅及び兼用住宅
  • 居住することが可能な家屋
  • 現に居住していない家屋または退去日が決まっている家屋

2.空き家の登録申請

オンライン申請または窓口にて申請いただきます。

申請に必要な書類

  1. 土地の登記事項証明書(3カ月以内に取得したもの)の写し
  2. 建物の登記事項証明書(3カ月以内に取得したもの)の写し※未登記の建物については名寄帳兼課税台帳
  3. 申請者の本人確認書類(運転免許証や保険証等)の写し
  4. 申請者と所有者が異なる場合は、所有者からの委任状
  5. 共有名義の場合は、共有名義人の同意書
  6. 未登記建物の場合は、同意書

取得方法

3.委託先による建物調査

中津市は空き家バンク業務を外部団体へ委託しております。
委託先による建物調査を行い、建物内外の写真撮影・登録判定を行います。

登録できない建物

  1. 空き家と認められないものであるとき。
  2. 申請者が所有者等でないとき。ただし所有者から委任を受けた代理人は除く。
  3. 老朽化等により居住の用に耐えないものであるとき。
  4. 申請者が不動産業または不動産貸付業を目的とした者であるとき。
  5. 申請者が暴力団関係者または暴力団員と交わりを持つ者であるとき。
  6. 売買希望の場合、抵当権があるとき。

4.空き家情報をホームページへ掲載

建物調査が完了し、調査報告を受けた物件から順次ホームページへ掲載します。
申請からホームページ掲載までおおよそ1カ月程度時間を要します。

5.利用希望者からの問い合わせや現地案内について

空き家を買いたい・借りたい人は、空き家バンク利用希望者登録が必要です。
オンライン申請後、委託先担当者より電話連絡が入りますので、希望条件等をお伝えください。

6.成約

成約した場合
空き家バンクホームページから削除する必要がありますので、空き家の所有者は後に掲載している抹消届を提出してください。

※市は空き家に関する交渉並びに契約、取引に関する一切のトラブルについてに関与しませんのでご了承ください。

各種ダウンロード

中津市空き家バンク制度実施要綱[PDF:133KB]

お問い合わせ

まちづくり推進課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9032
FAX:0979-24-7522

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