公開日 2024年06月14日
更新日 2024年07月18日
デフレ完全脱却のための総合経済対策として、令和6年度新たに中津市住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に、1世帯あたり10万円の支給を行います。
すでに、令和5年度中津市住民税非課税世帯給付金(7万円)または中津市住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給した世帯(辞退等の理由で未受給の場合も含む)は対象外です。
手続方法
対象者には支給のお知らせを送付します。
お知らせに記載している振込口座から変更がなければ、手続きは不要です。
振込口座を変更する場合や受給を拒否する場合はご連絡ください。
必要書類を送付します。
案内発送日
令和6年7月16日
支給開始日
令和6年8月下旬から9月上旬(予定)
申請期限
令和6年10月31日(消印有効)
※通知書に銀行口座の記載のない人が対象です。
支給対象
1世帯あたり10万円の給付金
基準日(令和6年6月3日)時点で中津市に住民票があり、次の要件のいずれかを満たしている世帯
- 令和6年度新たに住民税非課税となった世帯
- 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
対象外
- 令和5年度中津市非課税世帯給付金(7万円)または中津市住民税均等割のみ課税世帯給付金の給付を受けた世帯(辞退等の理由で未受給の場合も含む)
- 他自治体で同主旨の給付金の給付を受けた世帯(辞退等の理由で未受給の場合も含む)
- 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
- 住民税所得割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)
対象となる世帯には確認書等を送付する予定です。
低所得者の子育て世帯への加算(こども加算)
前記の10万円給付の対象となる世帯のうち、世帯員に次の児童がいる世帯
(児童一人あたり5万円)
- 平成18年4月2日以降に生まれた児童
対象外
- 世帯主が18歳以下の児童本人の単身世帯分
- 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童分
その他
本給付金は差し押さえの禁止等及び非課税の対象となります。
(お問い合わせ先)中津市給付金コールセンター
0120-654-055
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
ご自宅や職場などに、中津市や大分県、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。
- 市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市区町村や国、内閣府などが「住民税非課税世帯等給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
よくあるご質問
質問1 世帯とは何を基準に世帯なのでしょうか。
住民票上の世帯です。
質問2 世帯分離をした場合どうなりますか。
世帯は、基準日において判定するため、基準日後に世帯分離をしても別世帯として対象にはなりません。
質問3 基準日(令和6年6月3日)以降に中津市から転出したのですが、中津市からの給付金は受け取れますか。
基準日時点で中津市にお住まいですので、本給付金の給付対象です。
お問い合わせ
福祉政策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9800
FAX:0979-24-7522