10平方メートル以内の増築を行う場合の建築確認申請について

公開日 2025年06月17日

更新日 2025年06月18日

建築基準法第6条第2項の規定により、防火地域および準防火地域外の都市計画区域・準都市計画区域内で10平方メートル以内の増改築移転のみであれば、確認申請の必要はありません。(令和7年6月16日 取扱改正)

 

ケース1、2(増築)

ケース1、2の場合(5平方メートルの増築)は確認申請不要となります。

手続きの有無に関わらず、増築後において建築基準法並びに関係規定等に適合する必要があります。
計画の際は十分な調査や検討を行ってください。

※計画地が準防火地域に該当する場合は10平方位メートル以内の増改築移転でも確認申請は必要です。
 準防火地域範囲については中津市まちづくり推進課にてご確認ください。

ケース3(新築)
※上記ケース3の場合(8平方メートルの新築)は確認申請が必要となります。

お問い合わせ

建築指導課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9029
FAX:0979-24-7522

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