中津市土砂条例の一部改正について

公開日 2025年07月01日

更新日 2025年07月03日

中津市土砂等の堆積行為の規制に関する条例

平成19年9月25日 公布
平成19年12月21日 改正
令和7年6月27日 改正
令和7年7月1日 施行

条例一部改正について

平成20年4月1日より施行されている「中津市土砂等による埋め立て、盛土及び堆積行為の規制に関する条例(中津市土砂条例)」では、市内全域の一定面積(又は使用量)以上の土地に、市内及び市外で発生した土砂等を用いて埋め立てや盛土、たい積を行う場合に届出を行っていただいています。
令和4年5月、「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改正され、大分県は令和7年5月より県内全域(大分市を除く)を盛土規制法の構造基準が適用される規制区域として指定しました。
これにより中津市全域が盛土規制法の規制対象区域となったことから、中津市土砂条例のうち盛土規制法と目的が重複する規定及び事業における構造基準の規定を削除し、土砂等の堆積による土壌汚染・水質汚濁を防止することを目的とした「中津市土砂等の堆積行為の規制に関する条例」に改正を行いました。

条例の特徴

事業主の事前届出

次の事業範囲が、中津市の条例の適用を受け届出の対象となります。

埋立て等の区域が500平方メートル~3,000平方メートル未満(又は使用する土砂等の量が500立法メートル以上)
※3,000平方メートル以上は、大分県の条例の適用を受け、県の許可が必要

問合せ先:大分県北部保健所 電話番号0979-22-2210

また、盛土規制法の許可(届出)の要否について確認を行ってください。
盛土規制法に基づく許可・届出について(県ホームページ)

500平方メートル、3,000平方メートル、500立法メートルとはいったいどれ位の広さ、量なのでしょうか?
体積・面積の説明[PDF:95KB]
※事業を行おうとする1年以内に、同じ事業区域又は隣接土地で同一の事業主により事業が行われる場合は、その事業区域の面積が合算して500平方メートル以上(使用量も同様に500立方メートル以上)になると届出が必要となります。

例:1回目適用無し(1年以内に350平方メートル埋立て)+2回目計画(1年以内に200平方メートル埋め立て)=550平方メートル

届出の基準について

  • 埋立て等に使用される土砂等が国の土壌汚染環境基準(平成3年環境庁告示第46号)に適合していること。

次の事業は適用除外となります。

  • 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業
  • 法律(農地法・森林法・宅地造成及び特定盛土規制法は除く)や法律に基づく許可、認可等により行うことが出来る事業
    ※農地法・森林法は除かれますので農地転用や民有林内の埋立て等は届出が必要になります
  • 災害復旧等により緊急に施行される事業
  • 日常生活又は土地管理を行う事業のうち、災害防止を行う事業や環境保全上支障がないと市長が認める事業

届出の要領

届出義務者

土地所有権又は賃借権により事業を行う者

届出の内容

  • 土地の所在地、面積、所有者
  • 目的、種別
  • 施行方法の概要
  • 施行期間
  • 埋立て等に用いる土砂等の採取場所、種類(証明書が必要)
  • 埋立て等に用いる土砂等の分析結果(地質分析結果証明)
  • 他の法令(条例を含む)より許可又は認可を受けた旨
  • その他規則で定める事項

審査等

届出内容の審査等は市が行います。
基準に適合すれば届出書受理から7日を過ぎれば埋立て等に着手できます。不適合のときは市が計画の変更又は廃止を命ずることがあります。

経過措置

施行日(令和7年7月1日)以前に既に市内で埋立て等を行っている事業については、従前の条例・規則を適用することとします。ご不明な点はお問い合わせください。
※地質分析結果証明は、出張検査で証明された物のみ受け付けることとします。

罰則

必要な届出を行わない場合や、市の命令等に従わない場合は、違反事実を公表することがあるほか1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

手続きについて

手続きのフローチャート[PDF:97KB]を参照してください。

届出書及び提出書類一覧

提出について

  1. 事前協議書について
    土砂等の搬入を伴う事業においては、事前協議書にて環境政策課に協議を行うようお願いします。届出の必要・不要を環境政策課にて判断します。
  2. 届出書
    届出書類は、正本及び副本の合計2部提出して下さい。
    届出の審査に7日間かかります。
  3. 添付書類
    届出の際の添付書類は、必要書類チェック表(前述の様式添付)を参考にして下さい。
    土砂等の地質分析(濃度)結果証明書(3ケ月以内)及び承継の事実を証する書面は原本を持参して下さい。なお、地質分析機関は大分市、北九州市にあり、検査費用はおおよそ26万円程度かかります(出張旅費は別です)。

条例・規則

中津市土砂等の堆積行為の規制に関する条例[PDF:205KB]
中津市土砂等の堆積行為の規制に関する条例施行規則[PDF:644KB]

 

お問い合わせ

環境政策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9071
FAX:0979-24-7522

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